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固定資産税の概要

固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋(住宅・店舗等)、償却資産(事業に供することができる機械・装置など)の価格に応じ、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税金です。

・賦課期日:毎年1月1日

・納税義務者

・課税対象資産:土地・家屋・償却資産

・評価額

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づきそれぞれの資産を評価します。

・課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

・税率:1.4%(14/1000)

・税額の計算方法:税額=課税標準額×税率(1.4%)

・免税点

同一の名義にて境町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円

・納期:年4回に分かれています。(詳しくは「町税などの納期」をご覧ください。)

固定資産の評価について

固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

このようにして決定された土地や家屋の価格や課税標準額等の事項は、「固定資産課税台帳」に登録され、関係者が確認することができます。

土地と家屋の価格について

土地と家屋については、原則として基準年度(3年に一度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、以下のような場合は、新たに評価を行い価格を決定します。

家屋を取り壊した場合

建て替えや老朽化などで家屋を取り壊す予定のある方又は既に取り壊された方は、お早めにご連絡ください。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に所有する建物に課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に全額課税され、翌年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。なお、取り壊した家屋が住宅だった場合、住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の税額が上がる場合があります。

土地の利用状況を変更した場合

土地の現況を的確に把握するため現地調査等を行っておりますが、より正確で速やかな現況の把握ができるよう、土地の利用状況を変更したときは、お早めにご連絡ください。土地の固定資産税は、その年の1月1日時点での土地の現況により評価し、税額を決定する仕組みとなっています。また、土地の現況によって固定資産税額が決定するため、土地の面積の増減や所有者の変更等がない場合であっても、現況地目の変更や住宅の建築など、土地の利用状況の変化により固定資産税額も増減する場合があります。

 

償却資産の価格について

償却資産の所有者に、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

申告内容の確認調査について

償却資産申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。調査に伴い、資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」、家屋の価格等を記載した「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。(土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。)

縦覧期間は、「毎年4月1日から、その年度の最初の納期限の日までの間」です。

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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