令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。
※この法律は、令和8年5月までに施行されます。
■法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
■パンフレット(母子の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部サイト)
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