物価高等の影響により、特に大きな負担が生じている子育て親世帯の方に対して、茨城県独自に給付金が支給されることが決定しました。
1.支給対象者
ひとり親世帯
(1)令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請は不要】
- 対象の方には、茨城県県西県民センター(電話:0296-24-9155)から制度案内のチラシが送付されます。
- 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、子ども未来課へご連絡ください。
(2)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方【申請が必要】
※公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ対象です。
令和8年4月30日(木)まで
午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日を除く)
役場子ども未来課
対象の方には、2月中に子ども未来課より案内通知を送付いたします。そちらに記載してあるものをご持参ください。
※案内通知が届いていない方で、対象になると思われる方は、子ども未来課までご連絡ください。
ひとり親世帯以外
令和8年1月分の児童手当の受給者で、令和7年度の住民税均等割が非課税の方【申請は不要】
- 対象の方には、2月中に子ども未来課より案内通知を送付いたします。
- 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、子ども未来課へご連絡ください。
- 扶養義務者(=同居している家族)の所得により児童扶養手当が全部停止となっている方で、受給者本人が非課税である場合は対象となる可能性があります。
- 住民税の申告が未申告の場合、本給付金の支給ができません。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方などは、令和8年3月4日(水)までに住民税の申告をお願いします。
2.対象児童
平成19年4月2日〜令和7年12月31日生まれのお子さん
3.支給額
対象児童1人あたり5万円(1回限りの支給です)
4.支給日
ひとり親世帯
(1)申請が不要な方(令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方)
- 令和8年3月中にお振り込みいたします。支給日が確定しましたら、こちらのページにてお知らせいたします。
- 児童扶養手当の支給口座へお振り込みいたします。
- 口座を変更・解約等している場合は、振込指定口座の変更手続きが必要ですので、子ども未来課へご連絡ください。
(2)申請が必要な方(公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方)
- 申請を行っていただき、審査の結果、順次支給いたします。
- 支給決定通知書を送付いたしますので、支給日につきましては、そちらをご確認ください。
ひとり親世帯以外
- 令和8年3月中にお振り込みいたします。支給日が確定しましたら、こちらのページにてお知らせいたします。
- 児童手当の支給口座へお振り込みいたします。
- 口座を変更・解約等している場合は、振込指定口座の変更手続きが必要ですので、子ども未来課へご連絡ください。
5.注意事項
- 給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
例:修正申告を行った結果、住民税均等割が課税となった場合など
- ご自宅や職場などに都道府県・市町村などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、境町役場(電話:0280-81-1301)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。