
境町では、都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定のエリアを指定しております。
従来の要件においては、区域指定の許可対象となる最低敷地面積は、原則として300平方メートルと定めておりました。
人口増加に向けた住宅供給の促進及び移住・定住促進を目的として、条例の一部を改正し、令和8年4月1日以降、
最低敷地面積について、予定建築物が専用住宅(※)の場合に限り180平方メートルに改正いたします。
なお、区域指定の要件での許可であっても、予定建築物が専用住宅以外のものについては、従来どおりの要件となります。
詳細につきましては、町都市計画課へお問い合わせください。
(※)専用住宅:一戸建ての住宅であって、人の居住の用以外の用に供する部分がないもの