
以下の場合において、届出が必要となります。
1.新たに指定(許可)を受けるとき
2.すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
※「高齢者虐待防止実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合は減算とみなされますのでご注意ください。
加算に関する届出については、サービス種類ごとに提出期限までに関係書類を提出してください。
提出期限:加算適用月の前月15日まで
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R7.4〜) [EXCEL形式/2.63MB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R8.6〜) [EXCEL形式/2.44MB]
↑必要な様式等をご確認ください。
※加算等に関する要件については、厚生労働省のページよりご確認ください。
vol.1478(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について [PDF形式/4.97MB]
vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)[PDF形式/1.4MB]
申請様式及び関係書類について、必要事項を確認の上、電子申請システムを利用しご提出ください。
電子申請については下記のページをご確認ください。また、従来通り、郵送、持参、メール等による申請・届出も可能です。