
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期(令和6〜8年度)計画期間中の保険料収入が減少する可能性が生じることから、制度運営に必要な介護保険財政への影響を防ぐため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料については、改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。
そのため、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされることがあります。
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に境町に住所を有する方のうち、令和7年中の給与収入が55万千円以上190万円未満の方
※年金収入のみの方、境町以外に住所がある被保険者の方は影響ありません。
令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得により算定します。
また、本人や世帯の住民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
(例:給与収入が100万円でほかの収入がなく、扶養親族等がいない場合)
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 住民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 |
第6段階 (本人が住民税課税) |
第6段階 (本人が住民税課税として判定) |
上記の特例措置により、令和8年度の介護保険料の課税判定が課税へ変わる方のうち、令和7年度は住民税非課税で、税制改正による控除額の引き上げ範囲内で就労調整をした方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう、自動的に特例減免を実施します。
対象となる方には、特例減免後の介護保険料が通知されますので、申請の必要はありません。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、令和8年度の介護保険料決定通知書は、令和8年7月中旬に送付予定です。