平成26年4月より、国と地方を合わせた消費税の税率が5%から8%に改正され、また、令和元年10月には当該税率が10%に改正されました。
これにより、消費税増税分の地方消費税交付金収入については、その使途を明確化し、社会保障施策に充てるものとされています。
各年度の当初予算及び決算における、社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
■令和8年度当初予算における会保障施策経費への充当状況
■令和7年度当初予算における会保障施策経費への充当状況
■令和6年度当初予算における会保障施策経費への充当状況
■令和6年度決算における会保障施策経費への充当状況
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