子育て・健康・福祉
特定教育・保育施設等利用者負担額(保育料)の寡婦(夫)控除のみなし適用について
寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について
平成30年9月より、特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)の算定において、申請に基づき未婚のひとり親世帯の方への寡婦(夫)控除を「みなし適用」します。
婚姻歴があり、既に税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は、この「みなし適用」の対象とはなりません。
みなし寡婦(夫)控除とは
税法上の寡婦(夫)控除は、婚姻していたことが条件であるため、未婚のひとり親世帯の方については、生活環境が同じにも関わらず、寡婦(夫)控除を受けることができません。このような状況を解消するため、特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)の算出根拠である住民税について、未婚のひとり親世帯の方に対しても寡婦(夫)控除をみなし適用し、適用後の住民税で保育料の算定を行います。
なお、税法上の控除を受けることはできませんので、ご了承ください。
対象者
「婚姻によらないでひとり親世帯となった方」で、保育料の納付義務があり、かつ寡婦(夫)の要件を満たす方で、現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請日時点において次の要件を満たす方
〇寡婦(夫)の要件
1 婚姻歴がなく、また現在も婚姻状態(事実婚を含む)にない母であり、生計を一にする子ども(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がいる方
2 1の要件に該当し、かつ子どもを税法上扶養しており、母である自身の合計所得金額が500万円以下である方
3 婚姻歴がなく、また現在も婚姻状態(事実婚を含む)にない父であり、生計を一にする子ども(合計所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、父である自身の合計所得金額が500万円以下である方
※婚姻によらず教育・保育施設に在園している子の母(または父)となったが、それ以前に婚姻していた配偶者と離婚や死別している場合はみなし適用の対象になりません。このような場合は、税制上の寡婦(夫)として申告をする必要があります。
適用方法
寡婦(夫)の要件1、3に該当する場合は、寡婦(夫)控除をみなし適用し、住民税額を算出、求められた住民税額の属する保育料階層区分により保育料を決定します。
また、寡婦(夫)の要件2に該当する場合は、寡婦特別控除をみなし適用し、住民税額を算出、求められた住民税額の属する保育料階層区分により保育料を決定します。
申請方法
特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)に関する寡婦(夫)控除みなし適用申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付したうえで、子ども未来課窓口に申請してください。
1)婚姻によらずひとり親となっていることが確認できる戸籍謄本又は抄本
2)住民税の課税状況の確認が必要となった場合で、当該住民税の賦課期日に境町内に住所を有しなかった者については、当該住民税を証する書類
※公簿等によりその事実を確認することができる場合は、上記書類の添付を省略することができます。
みなし控除適用後に婚姻などで世帯状況に変更があった方
みなし控除適用となった方で、婚姻などの理由でみなし適用の要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。詳しくは、子ども未来課へお問い合わせください。
注意事項
1)みなし控除の適用を受けても保育料が変更にならない場合があります。
2)みなし控除の適用を受けても、住民税額そのものに変更はありません。
3)虚偽の申請をした場合、みなし控除の適用を取り消すほか、保育料の減額分などは全額返還となります。
4)所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。
提出が遅れた場合、遡って保育料を返還していただくことがあります。
5)みなし控除の適用期間終了後も引き続き適用を受ける場合は、再度申請が必要となります。
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- 2018年9月28日
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