よくある質問(定住促進奨励金、家賃助成)
Iターン者、Uターン者とはなんですか?
Iターン者とは、境町に住んだことがなく、初めて転入した方をいいます。
Uターン者とは、過去に境町に住んだことがあり、転出後1年以上が経過したのちに再び転入された方をいいます。
複数の奨励金を1枚の申請書で申請することは可能ですか?
可能です(申請者が同一の場合)。
申請書はすべて共通様式ですので、申請したい奨励金にチェックを入れてください。
また、申請書以外の必要書類も各1部で兼ねることができます。
奨励金の申請をし忘れてしまいました。過去の分を申請することはできますか?
過去の分を遡って申請することはできません。
必ず期間内に申請してください。
奨励金の交付を受けた後に町外へ転出した場合はどうなりますか?
各奨励金は境町に定住していただくことを目的としているため、奨励金交付後、5年間は境町に定住していただくことを条件としています。
5年以内に転出した場合は、すでに交付を受けた奨励金を返還していただくことがございます。
定住奨励金
令和5年1月2日以降に住宅を新築または購入した場合は対象になりますか?
固定資産税がまだ課税されていないため、令和5年度は対象外です。
ただし、来年度以降(固定資産税が課税されてから)は対象となる可能性がありますので、令和6年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
一度申請すれば翌年度以降は申請しなくても交付を受けられますか?
年度ごとに申請をする必要があります。
申請期間は毎年1月中を予定しています。
(例 令和6年度分:令和7年1月申請)
親との共有名義ですが対象になりますか?
要件を満たしている所有者の分は対象になります。
(奨励金の額は、その所有者の持分割合に対して計算します。)
一部対象とならない場合の例
[例] 住宅を令和4年4月1日に共有名義で新築した。
Aさん(親)は以前から境町に居住しており、持分3分の1。
Bさん(子)は、令和3年4月1日に転入(Uターン者)しており、持分3分の2。
- Bさん(子)は要件を満たしているため、持分3分の2について申請の対象となります。
残りの持分3分の1については、Aさん(親)が要件を満たしていないため対象外です。
固定資産税の納付書が届きました。納付してから奨励金の申請をするということですか?
その通りでございます。
先に固定資産税を納付していただき、後日、申請期間中に奨励金の申請を行なってください。
なお、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが奨励金の受給要件となっています。
子育て世帯等定住促進奨励金
子育て世帯、新婚世帯とはどんな世帯が対象ですか?
子育て世帯は、中学生以下の子どもを養育している世帯が対象になります。
新婚世帯は、婚姻後3年以内※の世帯が対象になります。
※婚姻日から住宅取得日(新築年月日または購入年月日)までの期間が3年以内
親との共有名義ですが対象になりますか?
子育て世帯もしくは新婚世帯である住宅の所有者の方が、共有持分の割合の大半を所有している場合は対象になります。
取得した住宅が親名義(持分10分の10)でも対象になりますか?
子育て世帯もしくは新婚世帯である対象者の方が住宅の所有権を持っていないため、対象外になります。
移住促進奨励金
令和5年1月2日以降に転入した場合は対象になりますか?
令和5年度 町民税の課税される市町村が境町ではなく前住所地のため、令和5年度は対象外です。
しかし、来年度以降(境町で課税されてから)対象となる可能性がありますので、令和6年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
一度申請すれば翌年度以降は申請をしなくても交付を受けられますか?
年度ごとに申請をする必要があります。申請期間は毎年1月中を予定しています。
(例 令和6年度分:令和7年1月申請)
同一世帯の家族の分についても併せて申請できますか?
ご家族の分を1枚の申請書でまとめて申請することはできません。
それぞれ申請書を提出していただく必要があります。
町民税の納付書が届きました。納付してから奨励金の申請をするということですか?
その通りでございます。
先に町民税を納付していただき、後日、申請期間中に奨励金の申請を行なってください。
なお、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが奨励金の受給要件となっています。
扶養に入っている(住民税非課税)場合でも申請はできますか?
本奨励金は納付した住民税に対して交付するものですので、非課税の年度は申請をしていただいても不交付(交付金額が0円)になります。ただし、転入から5年の間に課税となった年度分は交付の対象となりますので、年度ごとに申請してください。
町民税が非課税の方の例
[例] 令和4年4月1日に転入したが、令和4年中は家族の扶養に入っていたため、令和5年度は非課税。
今後働き始める予定。
- 令和5年度は非課税(町民税額0円)のため、申請をしていただいても不交付(交付金額0円)となってしまいます。
ただし、今後働き始めて令和6〜8年度に課税された場合、その年度については申請が可能です。
(初回が対象外であっても、対象年度の途中から申請することが可能)
町民税の課税年度 | 移住促進奨励金の 対象年度 |
(上の例の場合) 町民税の課税状況 及び申請の可否 |
(転入1年目) 令和4年度 |
対象外 (前住所地で課税されるため) |
- |
(転入2年目) 令和5年度 |
初回 町民税×30% |
非課税 →申請しても不交付(交付金額0円) |
(転入3年目) 令和6年度 |
2年目 町民税×30% |
もし課税であれば、申請可能 (令和7年1月申請) |
(転入4年目) 令和7年度 |
3年目 町民税×40% |
もし課税であれば、申請可能 (令和8年1月申請) |
(転入5年目) 令和8年度 |
4年目 町民税×50% |
もし課税であれば、申請可能 (令和9年1月申請) |
(転入6年目) 令和9年度 |
対象外 | - |
民間賃貸住宅家賃助成金
家賃が共益費、駐車場使用料等込みの賃借料として契約されている場合は対象になりますか?
共益費、駐車場使用料等を除く賃料が5万円以上の場合が対象になります。
賃貸借契約書により家賃の内訳が不明確な場合は、併せて家賃内訳証明書を提出してください。
事業主から住宅手当を受けていて、実際に負担している家賃が5万円以下の場合は対象になりますか?
対象になります。
ただし、実際に負担している額が15,000円未満の場合、助成額はその額となります。
住宅手当の受給により交付額が異なる場合の例
[例] 家賃が5万円の民間賃貸住宅に居住しており、住宅手当を4万円分受けている。
そのため実質負担している家賃は1万円となっている。
- 助成金の額は、実質負担している月額1万円となります。
夫婦のどちらかが町外からの転入者の場合は対象になりますか?
申請者が町外からの転入者の場合は対象となります。
ただし、申請者と賃貸住宅の契約者は同一であることが条件です。
社宅に住んでいる場合は対象になりますか?
当助成金は、申請者がその住宅の契約者であることが要件の一つになっています。そのため、会社の名義で契約されている住宅に住んでいる場合は申請の対象となりません。
問い合わせ先
- 2023年5月16日
- 印刷する