子育て・健康・福祉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、町内の保育所・認定こども園及び放課後児童クラブの対応について(11月24日更新)
新型コロナウイルス感染症については、全国的に感染が拡大しており、茨城県においても 11 月に入り、21 日には 66 名の感染者が確認されるなど、感染者数が過去最多を更新する状況が続いています。また、境町におきましても、21 日に3名、22 日に 1 名、23 日には4名と連日感染者の確認が発表されています。
このようなことから、町内の保育所・認定こども園及び放課後児童クラブにおいて、園児・児童及び保育士・指導員・支援員等の職員に感染が判明した場合、下記のとおり対応して参りますのでご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
園児及び職員に新型コロナウイルス感染者が確認された場合の対応について
1.園児や職員等に感染者が確認された場合は、臨時休園します。
- 園舎の全部を、原則、該当する園児や職員の最終登園日もしくはPCR検査受診日の翌日から2週間臨時休園とします。 (土日祝等の休日も含む)
- 臨時休園期間中、保健所の指示のもと、濃厚接触者の特定や園舎の消毒等の確認及び対応を行います。
※濃厚接触者の有無やその人数、園舎の消毒など、保健所との協議を踏まえ、期間を延長 または短縮することがあります。
2.保護者のみなさまへお願い
- 認定こども園・保育園等は感染者が確認された場合、臨時休園の実施に向け迅速な対応が必要となりますので、次の場合は必ず園に連絡のうえ、家庭での休養をお願いします。
・お子さまの感染が判明または濃厚接触者と認定された場合
・お子さまの同居家族が濃厚接触者と認定され、PCR検査を受診することとなった場合
※保健所から連絡があった際は、検査受診までの経緯や検査結果の判明日時等の調査へご協力をお願いします。 - 結果が判明次第、速やかに園に報告くださいますようお願いします。
- 臨時休園期間中、お子さまの外出は控えていただきますようお願いします。
3.お子さまの出席停止の取扱いについて
- 園児の感染が判明した場合→保健所の指導のもと治癒するまで
- 園児が濃厚接触者と特定された場合→最後に濃厚接触した日の翌日から起算して 2 週間 程度
- 同居家族等に感染が判明した場合→保健所が指示する期間(※濃厚接触者として特定された場合は上記のとおり)
- 同居家族が濃厚接触者と特定された場合→同居家族のPCR検査の結果が確定するまで (※保健所から園児にも外出自粛が指示されている場合は、指示される期間)
4.プライバシー保護について
臨時休園を実施することとなった際、園児等の人権尊重、個人情報保護のため、感染された方の個人情報及び園に対する偏見や差別など人権侵害とならないよう十分配慮のうえ、 Twitter(ツイッター)、facebook( フェイスブック)、Line(ライン)や Instagram(インスタグラム)など SNS による誹謗中傷につながることがないよう、最大限のご理解とご配慮を 賜りますようよろしくお願いいたします。
5.臨時休園期間中の認定こども園・保育園の保護者負担金に係る日割り計算について
臨時休園期間中の保護者負担金については、国の通知に基づき、日割り計算し、差額の還付を行います。
児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症への対応について
1.児童が感染した場合や濃厚接触者となった場合について
- 児童の感染が判明した場合
(1)速やかに児童クラブにご連絡ください。
(2)当該児童クラブは臨時休所とします。なお、臨時休所の期間等については、古河保健所と相談の上決定します。この場合、児童クラブから速やかにお知らせします。
(3)感染した児童の出席停止期間は、保健所の指導のもと治癒するまでとなります。 - 児童が濃厚接触者と特定された場合
(1)速やかに児童クラブにご連絡ください。
(2)児童クラブの利用はご遠慮ください。なお、児童クラブへの出席停止期間は、感染者 と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して 2 週間となります。
(3)PCR 検査の結果、「陰性」と判断された場合でも、上記(2)と同様に感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して 2 週間の自宅待機を要請します。(保健所から指示があります)
2.同居の家族が感染した場合や濃厚接触者となった場合について
- 同居家族等に感染が判明した場合
(1)速やかに児童クラブにご連絡ください。
(2)出席停止期間は、保健所が指示する期間となります。
(3)濃厚接触者として特定された場合は上記2)のとおり - 同居家族が濃厚接触者と特定された場合
(1)速やかに児童クラブにご連絡ください。
(2)出席停止期間は、同居家族のPCR検査の結果が確定するまでとなります。 (※保健所から児童にも外出自粛が指示されている場合は、指示される期間)
3.発熱等の症状がある児童の利用回避について
感染拡大防止のため、健康状態の確認(検温等)をお願いします。また、発熱や咳などの風邪の症状がみられるときも、利用を控えてください。
4.職員における感染対策について
- 児童クラブの支援員・補助員が感染した場合においても、上記と同様の取り扱いになりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 万が一、支援員・補助員の人員が一時的に確保できなくなった場合には、休所期間の延長や利用自粛についてご協力いただくこともあります。
5.プライバシー保護について
臨時休所を実施することとなった際、児童等の人権尊重、個人情報保護のため、感染された 方の個人情報及び児童クラブに対する偏見や差別など人権侵害とならないよう十分配慮のう え、Twitter(ツイッター)、facebook( フェイスブック)、Line(ライン)や Instagram(イ ンスタグラム)など SNS による誹謗中傷につながることがないよう、最大限のご理解とご配 慮を賜りますようよろしくお願いいたします。
6.臨時休所期間中の保護者負担金に係る日割り計算について
臨時休所期間中の保護者負担金については、国の通知に基づき、日割り計算し、差額の還付を行います。
関連ファイルダウンロード
- 保育所・認定こども園等の保護者への通知PDF形式/502.73KB
- 放課後児童クラブの保護者への通知PDF形式/653.42KB

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- 2020年11月24日
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