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【茨城県】飲食店 営業時間短縮要請について(要請期間:1月13日〜1月20日)
茨城県より1月12日(火),国の指標(陽性者数)がステージ3以上に相当する感染拡大市町村の,全ての飲食店に対し,営業時間短縮の要請がありました。該当となる事業者は,以下の要請内容をお読みいただき,対象期間中の営業時間短縮のご協力をお願いいたします。
なお,今回の要請に応じて,営業時間短縮にご協力いただいた事業者には,協力金を支給いたします。
要請の対象業種
全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)
※ 食品衛生法に基づく飲食業の許可を受けている店舗の事業者
要請する内容
・ 午後8時から午前5時まで営業自粛
・ 酒類の提供は午後7時まで
※ テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
- 期間中,店舗等で周知をお願いいたします。(例:店頭への掲示,メニュー表などへの記載,店舗HPへの記載 等)
- 酒類の提供時間についても周知をお願いします。
協力金の支給について
協力金は,要請期間全てにご協力いただいた店舗が支給の対象となります。
支給額:1店舗あたり32万円(8日間)
※ 店舗単位で支給予定
※ 国の支援策に基づき,1日あたり1店舗4万円で算定
- 1月18日の週から申請受付開始予定です。
- 期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう,記録をお願いいたします。
(例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておく 等)
茨城県ホームページ
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営業時間短縮の要請について(新しいウインドウで開きます)
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茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金について(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
茨城県 営業時間短縮要請および協力金 問い合わせ窓口
電話番号:029-301-5393
受付時間:9時から17時(当面,土日祝日を含む)
問い合わせ先
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- 2021年1月12日
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