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境町再生資源物の屋外保管に関する条例について

制定の背景

    現在、近県において再生資源物の屋外保管施設(金属スクラップヤード等)での騒音・振動や火災発生など、地域住民の生活の安全に支障をきたす事案が発生しています。当町に於いても、市街化調整区域を中心に、屋外保管施設が点在し、今後も増加していくことが予想されます。
    一方、再生資源物は有価物として取引されており、廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規制対象となる「廃棄物」に該当しないため、その保管について直接規制する法令等がなく、取扱業者に適正な屋外保管を求め、崩落や火災などの事故を未然に防ぐ対策が必要となっています。

目的

    再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定め、町民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。

主な内容

(1)立地基準・保管基準を定めた許可制の導入等

      ア 立地基準の設定:住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること。
      イ 保管基準の設定:表示板、囲いの設置
      ウ 住民同意書の取得:隣接地権者及び付近住民の同意書取得を義務化

(2)再生資源物を屋外保管する者に対する町長の権限

      カ 報告の徴収、立入検査、義務違反に対する勧告・命令
      キ 事故時に必要な措置を講ずる命令、停止及び許可の取消し

再生資源物とは

 使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1307

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  • 2021年12月13日
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