暮らし
境町再生資源物の屋外保管に関する条例について
制定の背景
現在、近県において再生資源物の屋外保管施設(金属スクラップヤード等)での騒音・振動や火災発生など、地域住民の生活の安全に支障をきたす事案が発生しています。当町に於いても、市街化調整区域を中心に、屋外保管施設が点在し、今後も増加していくことが予想されます。
一方、再生資源物は有価物として取引されており、廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規制対象となる「廃棄物」に該当しないため、その保管について直接規制する法令等がなく、取扱業者に適正な屋外保管を求め、崩落や火災などの事故を未然に防ぐ対策が必要となっています。
目的
再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定め、町民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。
主な内容
(1)立地基準・保管基準を定めた許可制の導入等
ア 立地基準の設定:住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること。
イ 保管基準の設定:表示板、囲いの設置
ウ 住民同意書の取得:隣接地権者及び付近住民の同意書取得を義務化
(2)再生資源物を屋外保管する者に対する町長の権限
カ 報告の徴収、立入検査、義務違反に対する勧告・命令
キ 事故時に必要な措置を講ずる命令、停止及び許可の取消し
再生資源物とは
使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む)
関連ファイルダウンロード
- 境町再生資源物の屋外保管に関する条例PDF形式/139.82KB
- 境町再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則PDF形式/136.88KB
- 境町再生資源物の屋外保管に関する条例様式集PDF形式/205.59KB
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- 2021年12月13日
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