暮らし
後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります
令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。
2割負担の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
詳しい内容は、厚生労働省が作成した「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご覧ください。
2022年度は保険証を被保険者全員に2回お届けします
例年、被保険者全員に7月中旬頃から新しい被保険者証を送付していますが、2022年は10月から窓口負担割合が見直しになることから、7月中に有効期限が9月末までの被保険者証を送付し、9月中に10月から使用する被保険者証を送付します。
<送付スケジュール>
(1)1回目 7月中旬送付(保険証の色は紫色)
有効期間は令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
(2)2回目 9月中旬送付(保険証の色はセピア色)
有効期間は令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
※被保険者証は負担割合にかかわらず被保険者全員に2回送付します。
※限度額適用・標準負担額減額認定証(黄色)及び限度額認定証(青色)の有効期限については令和4年8月1から令和5年7月31日までです。
10月から窓口負担が2割となるかたには負担増を抑える配慮措置があります
窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各申請書を郵送します。
ご注意ください!
不審な電話があったときは、警察署または消費生活センター(188)にお問い合わせください。厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で通帳、キャッシュカード等をお預かりすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問は、下記にお問い合わせください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後6時
関連ファイルダウンロード
- 後期高齢者医療制度に関するお知らせPDF形式/760.25KB

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- 2022年3月1日
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