子育て・健康・福祉
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面し、特に大きな負担を受けている子育て世帯の方に対して、国から給付金が支給されることになりました。
1.支給対象者
(1)児童手当等受給者・非課税者【申請不要】
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方が対象です。
・該当となる方には、6月1日(水)付で案内通知を送付しました。
・6月24日(金)に児童手当または特別児童扶養手当の支給口座へお振り込みする予定です。
(2)新規児童手当等受給者・非課税者【申請不要】
令和4年4月~令和5年2月までの出生等により、新規で児童手当または特別児童扶養手当を受給し始めた方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方が対象です。
・4月1日~5月30日までに出生等の手続きで子ども未来課に来庁された方には、7月頃に案内通知を送付いたします。
・6月1日以降に出生の手続きで子ども未来課に来庁された方には、窓口で直接、ご説明いたします。
・児童手当または特別児童扶養手当の支給口座へ随時、お振り込みいたします。
(3)その他の支給対象者【申請必要】
対象児童の養育者であって、以下のいずれかに該当する方(上記(1)、(2)に該当する方を除く)
令和4年度の住民税均等割が非課税の方
養育しているお子さんが高校生のみで、令和4年度の住民税均等割が非課税の方などが対象です。
・該当となる方には、6月6日(月)付で案内通知を送付しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が住民税均等割非課税程度まで減少した方【家計急変】
減少した1ヶ月分の収入を12倍した金額が、下表の『非課税相当収入限度額』を超えていない方が対象です。
※世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
世帯人数 | 非課税相当収入限度額 |
2人 【例】父(母)+子1人
|
137万8千円 |
3人 【例】父母+子1人 | 168万円 |
4人 【例】父母+子2人 |
209万7千円 |
5人 【例】父母+子3人 | 249万7千円 |
申請に必要なもの
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)
・申請者名義の通帳の写し
・【対象の方のみ要】申請者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し(住民票謄本や戸籍謄本など)
※提出が必要な方には、子ども未来課で申請の際にお伝えします。
・【家計急変に該当する方のみ要】令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した月の給与明細等
(自営業の場合は帳簿、老齢年金受給者の場合は、年金振込通知書など)
※配偶者がいる場合は、同じ月の配偶者の給与明細等も必要です。
申請期間
令和4年6月20日(月)~令和5年2月28日(火)
午前8時30分~午後5時(年末年始、土、日、祝日を除く)
・申請書は子ども未来課の窓口でお渡しいたします。
・申請を行っていただき、給付金の支給要件に該当しているか審査した後、随時、お振り込みいたします。
2.対象児童
平成16年4月2日(障がい児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれたお子さん
3.支給金額
対象児童1人につき5万円
4.注意事項
『1.支給対象者』の(1)、(2)に該当する方への注意事項
・口座を変更・解約等している場合は、振込指定口座の変更手続きが必要ですので、子ども未来課までご連絡ください。
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、子ども未来課までご連絡ください。
『1.支給対象者』の(1)、(2)、(3)に該当する方への注意事項
・住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性がありますのでご注意ください。
・給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
例:修正申告を行った結果、住民税均等割が課税となった場合、ひとり親世帯の給付金を受給していた場合など
問い合わせ先
アンケート
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- 2022年6月17日
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