子育て・健康・福祉
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
1.支給対象者
(1)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給している方【申請不要】
・申請の要否にかかわらず、前回の給付金を受給している方が対象です。
・該当となる方には、5月11日(木)付で案内通知を送付しました。
・5月31日(水)に前回の給付金を支給した口座へお振り込みいたします。
(2)児童手当等(児童手当や特別児童扶養手当)の受給者で、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方((1)に該当する方を除く)【申請不要】
・該当となる方には、6月上旬に案内通知を送付いたします。
・支給日につきましては、案内通知に記載いたします。
・児童手当等の支給口座へお振り込みいたします。
(3)令和5年3月31日時点で18歳未満のお子さん(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当となった方【申請必要】
■高校生以上のお子さんのみを養育していて、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方
・該当となる方には、6月上旬に案内通知を送付いたします。
■令和5年1月以降の収入が、食費等の物価高騰による影響を受けて、住民税(均等割)非課税程度まで減少した方【家計急変】
・減少した1ヶ月分の収入を12倍した金額が、下表の『非課税相当収入限度額』を超えていない方が対象です。
※世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
世帯人数 | 非課税相当収入限度額 |
2人 【例】父(母)+子1人
|
137万8千円 |
3人 【例】父母+子1人 | 168万円 |
4人 【例】父母+子2人 |
209万7千円 |
5人 【例】父母+子3人 | 249万7千円 |
申請に必要なもの
・申請書(子ども未来課の窓口でお渡しします)
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)
・申請者名義の通帳の写し
【対象の方のみ要】
申請者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し(住民票謄本や戸籍謄本など)
※提出が必要な方には、子ども未来課で申請の際にお伝えします。
【家計急変に該当する方のみ要】
・収入申立書(子ども未来課の窓口でお渡しします)
・令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響で収入が減少した月の給与明細等(自営業の場合は帳簿、老齢年金受給者の場合は、年金振込通知書など)
※配偶者がいる場合は、同じ月の配偶者の給与明細等も必要です。
申請期間
令和5年6月16日(金)~令和6年2月29日(木)
午前8時30分~午後5時(年末年始、土、日、祝日を除く)
申請を行っていただき、給付金の支給要件に該当しているか審査した後、随時、お振り込みいたします。
2.対象児童
平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれたお子さん
※前回の給付金の支給対象となっていた『平成16年4月2日(障がい児の場合、平成14年4月2日)から平成17年4月1日生まれのお子さん』も本給付金の対象となります。
3.支給金額
対象児童1人につき5万円
4.注意事項
『1.支給対象者』の(1)、(2)に該当する方への注意事項
・口座を変更・解約等している場合は、振込指定口座の変更手続きが必要ですので、子ども未来課までご連絡ください。
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要となりますので、子ども未来課までご連絡ください。
『1.支給対象者』の(1)、(2)、(3)に該当する方への注意事項
・住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性がありますのでご注意ください。
・給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
例:修正申告を行った結果、住民税均等割が課税となった場合、ひとり親世帯の給付金を受給していた場合など
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年5月11日
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