子育て・健康・福祉
令和6年度インフルエンザ及び新型コロナワクチン接種のお知らせ
令和6年度のインフルエンザ及び新型コロナワクチン接種が10月1日より開始されます。
境町では予防接種費用の一部を助成します。
1.対象者(接種当日に境町在住の方)
(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳までの方で、日常生活が極度に制限される程度の心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方
※公費負担対象者(2)に該当する方で接種希望者は「予防接種受診券」が必要ですので、身体障がい者手帳を持参のうえ、事前に健康推進課へ申請してください。
※公費負担対象者(1)(2)に該当する生活保護受給者で接種希望者は、「個人負担免除券」が必要ですので、事前に健康推進課へ申請してください。
※接種日時点の年齢となります。
※定期接種対象者(1)(2)以外は任意接種となり、自己負担で受けることができます。
2.助成額及び接種期間
インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | |
助成額 | 上限2,000円 | 町助成額3,000円、国助成金8,300円 上限11,300円の助成が受けられます。 |
接種期間 |
令和6年10月1日~令和7年1月31日 |
令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
3.接種回数
回数:各1回
4.接種場所
境町内または茨城県内の協力医療機関
※境町・古河市・坂東市・五霞町にある医療機関で接種する場合は、医療機関に配布してある共通の予診票を使用できます。
※上記市町村以外の医療機関での接種希望者は「予診票」の持参が必要ですので、事前に健康推進課窓口で交付を受けてください。
※茨城県内の協力医療機関は茨城県医師会ホームページでご確認ください。
5.予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト))で、因果関係を判断する審査が行われます。
健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
注意事項
健康被害救済制度は申請書類の確認や申請された事例に対する健康被害調査委員会等の開催が必要なため、認定されるまでに期間を要します。
申請に係る各種書類等資料の取得費用は、自己負担となります。また、申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合も追加資料の取得費用は自己負担となります。
令和6年4月以降における「予防接種健康被害救済制度」の変更点
【厚生労働省】情報提供資料
問い合わせ先
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- 2024年9月27日
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