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令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。

【主な改正内容】

  1. 所得制限の撤廃(これに伴い、境町児童手当特例給付は廃止となります。)
  2. 支給対象を中学校修了前までの児童から高校卒業まで(*1)の児童に拡大(これに伴い、境町高校生等臨時給付は廃止となります。)
  3. 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定対象を高校卒業まで(*1)の児童から大学卒業まで(*2)の児童に変更
  5. 支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)へ変更

  *1:18歳の誕生日後、最初の3月31日まで

  *2:22歳の誕生日後、最初の3月31日まで

 

改正前

 


改正後
第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
0歳〜3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円 30,000円
3歳〜小学校修了前 10,000円 15,000円 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 10,000円 10,000円 30,000円
高校生年代

支給なし(第3子以降の算定対象)

※境町高校生等臨時給付にて一律5,000円支給

10,000円 30,000円
大学生年代 支給なし(第3子以降の算定対象外) 支給なし(第3子以降の算定対象)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

一律5,000円 所得制限なし
所得上限限度額以上

支給なし

※境町児童手当特例給付にて一律5,000円支給

所得制限なし
支給回数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

 

申請(請求)の手続き、届出の提出について

一部の方は、申請(請求)の手続きと届出の提出が必要です。
申請受付開始時期や申請(請求)方法等については、8月下旬ごろにお送りする、制度改正に関するご案内をご確認ください。

制度改正により新たに申請が必要な方(次のいずれかに該当する方)

  • 所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)を受給していない方(境町児童手当特例給付を受給している方)
  • 養育している末子が高校生年代の児童で、児童手当(特別給付)を受給していない方

制度改正により額改定の申請が必要な方(次のすべてに該当する方)

  • 現在手当を受給しており、高校生年代の児童がいて、新たに支給対象児童が増える方
  • これまで境町に提出した児童手当認定請求書や現況届で、前項該当の高校生年代の児童を養育している児童として一度も届け出たことがない方

制度改正による多子加算の算定適用のための届出が必要な方(次のすべてに該当する方)

  • 現在手当を受給しており、大学生年代の児童を養育している方
  • 大学卒業までの児童を3人以上養育している方

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方(次のいずれかに該当する方)

  • 現在手当を受給しており、所得制限超過によって、児童1人あたりの手当額が5,000円の方
  • 現在手当を受給しており、中学校修了前までの児童を3人以上養育している方(第3子以降の加算を受けている方)

制度改正後も支給額が変わらないため、申請不要な方(次に該当する方)

  • 現在手当を所得制限内で受給しており、中学校修了前までの児童を1人または2人養育している方(第3子以降の加算を受けていない方)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年7月31日
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