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農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について

任期満了(令和7年4月24日)に伴い、農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集を行います。

対象者

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方。
ただし、次のいずれかに該当する方は、委員となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  2. 禁固以上の刑に処せられて、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
  3. 境町が設置する他の付属機関等の委員及び境町の職員

推薦及び応募方法

農業者又は農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦及び自薦となります。
申し込みは、郵送または持参にて、農業委員につきましては、総務課、推進委員につきましては、農業委員会事務局までご提出願います。
なお、届出書は、「関連ファイル」よりダウンロードしていただくか、総務課、農業委員会事務局に用意があります。

応募期間

令和7年1月6日(月)から令和7年1月31日(金)午後5時必着

任期

3年間(令和7年4月25日から令和10年4月24日)

農業委員の定数

11名

農地利用最適化推進委員の定数

5名

農業委員の選考方法

町長による任命。(町議会の同意を得て、町長が任命)ただし、法律の規定等により、選考にあたっては次のような条件があります。

  1. 認定農業者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。
  2. 農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係のない者を1名以上含まれるようにしなければならない。
  3. 年齢・性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

境町農業委員会の委員の選任に関する規則 | 境町例規集

農地利用最適化推進委員の選考方法

農業委員会総会における合議によって、農地利用最適化推進委員を決定したうえで、農業委員会会長が推進委員を委嘱します。ただし、農地利用最適化推進委員は、担当区域での現場活動が主な業務となるため、下記のとおりの区域割及び区域ごとの選考となります。

  1. 境地区  1名
  2. 長田地区 1名
  3. 猿島地区 1名
  4. 森戸地区 1名
  5. 静地区  1名

境町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則 | 境町例規集

農業委員の主な役割

委員会に出席して次のような業務を行います。

  • 農地利用の最適化の推進に関する指針の作成・変更
  • 農地の権利移動の許可、農地転用許可の決定
  • 農用地利用集積計画の決定
  • 農地利用の最適化の推進に関する施策について、提出する意見の決定

農地利用最適化推進委員の主な役割

担当区域において、農業委員及び農地中間管理機構と連携を図りながら、次のような業務を行います。

  • 「人・農地プラン」など地域農業者等の話合いを推進
  • 農地の出し手、受け手への働きかけ業務
  • 農地利用の集積・集約化の推進業務
  • 遊休農地の発生防止、解消を推進

農業委員についての問い合わせ先

境町役場総務課 電話0280-81-1300

農地利用最適化推進委員についての問い合わせ先

境町農業委員会事務局 電話0280-81-1317

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  • 2025年1月7日
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