いざというときに

  1. ホーム>
  2. いざというときに>
  3. 災害対策基本法の改正に伴う避難情報の見直しについて

災害対策基本法の改正に伴う避難情報の見直しについて

令和3年5月20日から、これまで警戒レベル4で発令されていた「避難勧告」「避難指示」は、「避難指示」に一本化されました。

【経 緯】

内閣府の「令和元年台風19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」において検討されたなかで、これまでの※「避難情報」は、「住民にわかりにくく、有効に機能していない。」などの課題が提示され、その後、学識経験者・首長(全国市長会及び全国町村会の推薦者)・障害者関係団体等により構成されるサブワーキンググループでの検討を経て、今回の災害対策基本法の改正に伴う避難情報の見直しがなされたものです。

※「避難情報」とは

洪水などの災害発生が差し迫り、住民に避難を促す必要がある場合に市町村が発令する情報を言います。避難情報は災害発生の危険度に応じ、警戒レベル3~5(警戒レベル1~2は気象庁が発表)まであり、今回その内容が一部改正されたものです。

警戒レベル改定_表

警戒レベル改定_裏

【主な改定内容】

1.警戒レベル3「高齢者等避難」は高齢者だけの情報ではありません!

高齢の方や障がいのある方、避難を支援する方、乳幼児のいるご家庭など、避難をするのに時間がかかる方は、町から警戒レベル「高齢者等避難」が発令されたら、危険な場所から避難してください。その他の方は、自主的避難のタイミングです。   

2.警戒レベル4は「避難指示」に一本化されました。(「避難勧告」は廃止です。)

台風や大雨で利根川や渡良瀬川の氾濫の危険性が高まるなど、災害発生のおそれがある場合で、町から警戒レベル4「避難指示」が発令されたら、危険な場所から必ず避難して下さい。

3.レベル5「緊急安全確保」は発令されない場合があります。

警戒レベル5は、すでに災害が発生している可能性があり、命が危険な状態です。必ず、警戒レベル4「避難指示」までに、危険な場所から避難して下さい。

【避難情報に関するガイドラインについての詳細はこちらから】

内閣府防災ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年度)」

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課 交通防災係です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1308

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2021年5月20日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る