工場立地法

工場立地法の届出

工場立地の適正化を図るため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設又は増設等を行う場合は、工場立地法による届出が義務付けられています。

提出期限は着工の90日前です。ただし、届出時に実施制限期間の短縮申請を行い、その内容が相当である場合は30日前までに短縮することができます。

平成25年4月1日から、境町内の特定工場の届出先は、茨城県から境町に変わりました。

工場立地法の概要

届出対象工場(特定工場)

・業種:製造業、電気・ガス、熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

※ 業種名は、「日本標準産業分類(総務省)平成25年10月改定」によります。

・規模、敷地面積9,000平方メートル又は建築面積3,000平方メートル以上

主な届出内容

・生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合):業種別に30~65%

・緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合):20%以上

・環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合):25%以上

・環境施設の敷地周辺部への配置:15%以上

届出が不要なとき

・生産施設の撤去のみを行う場合

・既存の緑地面積又は環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地又は環境施設を設置する場合

・生産施設以外の施設(事務所・倉庫など)を新増設する場合

・修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合

・緑地の減少する面積が10平方メートル以下の場合

・代表者の氏名の変更

工場立地法の特例

町では、工業専用地域の染谷工業団地、下小橋工業団地、境古河IC周辺地区、猿山・蛇池地区、猿山工業団地及び塚崎工業団地について、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する特例があります。

工場立地特例対象区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

染谷工業団地地区

(大字下小橋及び染谷の各一部)

100分の5以上

100分の10以上

下小橋工業団地地区

(大字西泉田,上小橋及び下小橋の各一部)

境古河IC周辺地区

(大字長井戸,蛇池及び西泉田の各一部)

100分の10以上

100分の15以上

猿山・蛇池地区

(大字猿山,蛇池及び長井戸の各一部)

猿山工業団地地区

(大字猿山及び長井戸の各一部)

塚崎工業団地地区

(大字塚崎の一部)

 

詳しくは、「境町地域未来投資促進法の規定に基づく準則を定める条例」をご覧ください。

※「境町企業立地法の規定に基づく準則を定める条例」は、企業立地促進法の経過措置期間の終了に伴い、平成30年3月31日をもって失効となりました。なお、引き続き、新規立地工場や既存工場等における設備投資を促進し、町内産業の活性化を図ることを目的として、地域未来投資促進法の基本計画において国の同意を受けた工場立地特例対象区域に、緑地面積率及び環境施設面積率を定める上記条例を定めています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業立地推進室です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1304

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  • 2022年11月9日
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