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生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画

 境町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付けで国の同意を得ました。

 町内の中小企業等が本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を得ることで、法の定める支援措置を受けることができます。

 令和5年4月1日より申請様式等に変更がありますので、申請の際はページの下部より様式のダウンロードをお願いいたします。

生産性向上特別措置法の概要

生産性向上特別措置法の概要については、下記のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ

導入促進基本計画

境町導入促進基本計画 [PDFファイル]

生産性向上や賃金引上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設

  賃上げ表明なし

賃上げ表明あり

(令和6年3月31日までに取得した設備)

賃上げ表明あり

(令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備)

特例率 1/2 1/3 1/3
特例期間

3年間

5年間

4年間

労働生産性に関する目標

年率3%以上向上すること

先端設備等の種類

国の定める先端設備等のすべて

対象地域

町内全域

対象業種及び事業

すべての業種・事業

ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関しては、その性質から町内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、町内への産業集積等の経済波及効果も希薄であり、景観や環境に配慮するため、本計画において対象とする業種・事業から除く。

導入促進基本計画の計画期間

国が同意した日から5年間

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間

配慮すべき事項

  1. 人員削減を目的とした先端設備等導入計画は認定しない。
  2. 公序良俗に反する活動、反社会的勢力との関係が認められる申請者からの計画は認定しない。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業・小規模事業者等は、所在している市町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、先端設備等導入計画の認定を受けることが可能になります。

詳しくは、先端設備導入計画策定の手引きをご覧ください。

・先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)

対象事業

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、「中小企業等経営強化法第2条第1項」に定義された中小企業者で、業種や規模は以下の通りです。

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※1)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(※1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

注意事項

固定資産税の特例を受ける場合は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

主な要件について

要件

内容

計画期間

計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接共される設備であること。

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

・本町の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前協議を行った計画であること。

注意事項

先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備をすでに取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることができません。

書類提出について

◇導入する先端設備について固定資産税の特例を受ける場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
  2. 認定経営革新等支援機関発行の確認書
  3. 履歴事項全部証明書※法人の場合又は開業届出書※個人事業主の場合
  4. 工業会証明書の写し(生産性が年1%以上向上することの証明)

◇導入する先端設備について固定資産税の特例を受けない場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
  2. 認定経営革新等支援機関発行の確認書

 

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受け、かつ下記の条件を満たしている計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産については、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの

減価償却資産の種類

一定期間内に販売されたモデルであり、生産性の向上に資するものの指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で1%以上向上する以下の設備

設備の種類等

最低販売価格

販売開始時期

その他

機械・装置

160万円以上

10年以内

 

家屋と一体で課税されるものについては対象外

 

 

 

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具・備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

(償却資産として課税されるもの)

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

注意事項

・最新モデルである必要はありません。

・中古資産は対象外です。

・償却資産として課税されるものに限ります。

※金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」の提出前に、茨城県信用保証協会へご相談ください。

【問い合わせ】茨城県信用保証協会 業務統括課 (TEL:029-224-7815)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場4階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1314

メールでのお問い合わせはこちら

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