子育て・健康・福祉

事業所評価加算について

事業所評価加算について

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う通所介護相当サービス事業所について、対象となる期間(毎年1月から12月)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度に算定することができます。

加算の要件

1.定員利用、人員基準に適合しているものとして選択的サービスを提供し、当該加算の届出を行っていること。

2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が10名以上であり、選択的サービス実施率が60%以上であること。

3.(要支援の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7であること。

 

加算の届出

<提出期限>

加算算定を行う前年度の10月15日まで(土日・祝日の場合は、直前の開庁日まで)

<届出書類>

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙26)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

※ 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

算定可否の通知

算定を希望する旨を申し出た事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準を満たすかどうかの評価を行います。基準を満たさない場合は、申出をしたとしても加算を算定できません。

加算算定の可否についての通知は、毎年3月ごろに対象事業所へ通知する予定です。

参考資料

事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2019年4月1日
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