子育て・健康・福祉

訪問介護における院内介助について

訪問介護における院内介助については、原則として医療機関のスタッフにより対応されるべきものですが、適切なケアマネジメントを通じて、具体的な院内介助の必要性が確認されている場合は、例外的に算定の対象となります。

院内介助が必要であると判断した場合は、事前に関係書類を町に提出してください。

【留意事項】(PDFファイル)

提出書類

外出支援・院内介助が必要な理由書(Excelファイル)

・居宅サービス計画書(第1~3表)又は介護予防サービス・支援計画表

・サービス担当者会議の記録

提出時期

原則としてサービス提供前に提出してください。

次回有効期間内においても、当該サービスが必要であると判断した場合は再度提出が必要となります。

 

(関係法令等)

老振発第0508001号・老老発第0508001号  厚生労働省老健局振興課長通知「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係について

厚生労働省老健局振興課 事務連絡(平成22年4月28日)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2020年9月8日
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