移住支援金(境町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金)
令和6年度の本申請は、4月1日(月)から受付を開始します。
また、移住支援金について、下記の通り変更点がございます。
それに伴い事前相談の様式・本申請の様式も変更となります。
様式はこちら(2/29 就業証明書テレワーク用を一部修正しました)
- ※全員が対象
本申請の申請期間の変更
「転入日から1年の間」に変更となります。
(旧:転入日から3か月経過後〜1年の間)
※令和6年3月31日までに転入された方も、この変更が適用されます。 - ※4月1日以降に転入される方から対象
テレワーク要件(C1)の変更
(5)の住宅取得要件が追加され、下記のとおり変更となります。
本申請時に必要となる書類(取得した住宅に関する書類)は、改めて当ページでご案内いたします。
↓
■(1)〜(5)のすべてに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)境町に転入してから本申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等に行かず、移住先において勤務に当たること。
※勤務日の5分の1を超えて勤務先へ通勤していないこと。
(3)地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)勤務先から通勤手当の支給を受けていないこと。
※出社実績に応じて実費支給されている場合は可
(5)申請者もしくは同一世帯の方が、境町に住宅を新築または購入したこと。
※本申請までに住宅の新築や購入が完了していること。 - ※4月1日以降に転入される方から対象
関係人口要件(C5)の廃止
要件廃止に伴い、「関係人口要件」での事前相談受付は1月31日で終了とさせていただきます。
- 本事業は、茨城県と連携して実施するものであり、移住支援金は各年度の予算の範囲での交付となります。
要件に該当し申請する予定の方は、必ず、転入の1ヶ月前までに地方創生課へ事前相談(事前相談書類の提出)をお願いします。
転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりませんのでご了承ください。
事前相談についてはこちら - 本申請の受付順で予算に達し次第 受付終了となります。
(事前相談を受け付けていても、予算に達している場合、本申請を受け付けることができません)
予算に達した場合、当ホームページでご案内いたします。 - 令和7年度の申請受付分については、対象者の要件や交付金額等が変更となる場合があります。
令和5年度分の移住支援金については、申請金額が予算に達したため、本申請の受付を締め切りました。
(令和6年度分の事前相談は随時受付しています。詳細は下記をご覧ください。)
本事業は、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤・通学していた方が本町に移住し、特定の要件を満たした場合に、最大100万円※加算ありの移住支援金を支給するものです。
対象者
世帯での移住
※世帯で移住の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる(1)~(4)のすべてに該当すること。
- 移住元において、同一世帯であったこと。
- 本申請時において、同一世帯であること。
- 本申請時において、転入後1年以内であること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係していないこと。
単身での移住
交付金額
予算の範囲内で、次の金額を交付します。(予算に限りがあるため、予算に達し次第終了)
世帯での移住
100万円 + 子育て加算額
「子育て加算額」とは
子どもと一緒に移住される子育て世帯の場合、次の金額を加算します。
※子ども:本申請した年度の4月1日時点で18歳未満である子ども
- 令和5年4月1日以降の転入世帯:子ども1人につき100万円
単身での移住
60万円
要件
A 東京23区に在住していた方、または東京圏在住で23区に通勤・通学していた方である
次の期間が、(1)・(2)のすべてに該当すること
※それぞれの期間を合算できます。
- 東京23区内に住民票を置いている期間
- 東京圏に住民票を置き、東京23区内への通勤・通学をしている期間
※東京圏:東京都23区外、埼玉県、千葉県、神奈川県
※東京圏のうち、条件不利地域に住んでいる期間は対象外です。
- 境町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、上記にあてはまる。
- 境町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、上記にあてはまる。
-
東京圏のうち「条件不利地域」とは
次の地域を指します。(次の地域は対象外です。)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 -
東京23区内への「通勤」について(注意事項)
- 通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
- 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、境町に住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険に被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。
-
東京23区内への「通学」について(注意事項)
東京23区内の大学等に通学していた方で、卒業後、東京23区内の企業等に就職し、令和3年4月1日以降に境町へ転入された方のみとします。
※大学等:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関
B 境町に移住した方である
(1)・(2)のすべてに該当すること
- 移住支援金の本申請時において、転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、境町に継続して居住する意思を有していること。
C 支援の対象となる事由により移住した方である
C1~C5のいずれかに該当すること
C1 業務のテレワーク化を契機に移住した方
(1)~(5)のすべてに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 境町に転入してから本申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等に行かず、移住先において勤務に当たること。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 勤務先から通勤手当の支給を受けていないこと。
※出社実績に応じて実費支給されている場合は可 - (令和6年4月1日以降に転入された方のみの要件)
申請者もしくは同一世帯の方が、境町に住宅を新築または購入したこと。
※本申請までに住宅の新築や購入が完了していること。
C2 都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就業した方
(1)~(7)のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象として指定のマッチングサイト※に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、指定のマッチングサイト※に上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※指定のマッチングサイト:いばらき就職チャレンジナビを指します。
C3 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して移住および就業し、かつ(1)~(5)のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C4 茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること
C5 関係人口として移住した方
転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録していること
※令和6年3月31日までに転入された方のみ
D その他の要件にあてはまる方である
(1)~(3)のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係していないこと。
- 日本人であること。
または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 - その他、境町長および茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請の流れ
手順1 事前相談
転入の1か月前までに、地方創生課へ必ず事前相談を行ってください。
(本事業は予算に限りがあるため、事前相談が必須となっています。)
事前相談には下記の事前申請書類が必要です。
地方創生課(役場3階)へ直接お越しいただくか、郵送で受付をいたします。
(郵送の場合には、書類に不備のないようご確認をお願いします。)
事前申請に必要な書類
- 移住支援金移住前相談票
- 移住支援金チェックリスト
- 戸籍の附票
※本籍地の市町村で取得
※申請予定者のもの
※要件Aで「東京圏在住で東京23区内に通勤している」方のうち、次のいずれかにあてはまる方は、該当する書類も提出してください。
- 通勤していた期間を証明するために、2か所以上の企業に確認をとる必要のある方
→ 「雇用保険被保険者資格取得回答書」の写し
※ハローワークやオンラインで取得
※雇用保険に加入していた期間を確認できる他の公的書類でも可 - 法人経営者の方
→ 「履歴事項全部証明書」の写し
※法務局で取得
※発行後3か月以内のもの - 個人事業主の方
→ 「開業・廃業等届出書」の写し
手順2 本申請
転入後、地方創生課(役場3階)にて本申請を行ってください。
本申請の申請期間は、転入日から1年の間です。
なお、令和6年度分の受付期限は、令和7年1月31日(金)までです。
※令和6年度分の申請金額が町の予算に達し次第、本申請は締め切らせていただきます。
本申請に必要な書類
- 移住支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
該当する要件に応じた様式をご利用ください。
・就業証明書(C1テレワーク用)
・就業証明書(C2・C3就業用)
※現在勤めている企業で証明を受けたもの
※C4 茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方は提出不要 - 申請者の本人確認書類
(免許証、保険証、マイナンバーカードなど) - 住民票
※境町役場住民課で取得
※世帯で移住の場合は、家族全員分が記載されているもの - 住民票の除票
※転入元の市町村で取得
※世帯で移住の場合は、家族全員分が記載されているもの - 「C 支援の対象の事由」で、下の事由に該当する方は証明する書類を持参してください。
- C5 関係人口として移住した方(令和6年3月31日までに転入された方のみ)
→「いばらきふるさと県民証」 - C4 茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
→「起業支援金交付決定通知書」(茨城県発行のもの)
- C5 関係人口として移住した方(令和6年3月31日までに転入された方のみ)
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、地方創生課にご連絡ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1) 虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |
その他
- 移住支援金は「一時所得」に該当するため、確定申告が必要となります。詳細は税務署へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- (事前相談)移住支援金移住前相談票PDF形式/45.67KB
- (事前相談)移住支援金チェックリストPDF形式/120.29KB
- (本申請)移住支援金交付申請書兼請求書PDF形式/104.83KB
- (本申請)就業証明書(テレワーク用)PDF形式/45.59KB
- (本申請)就業証明書(就業用)PDF形式/46.91KB
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- 2024年2月1日
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