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境町議会議員一般選挙に係る当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

令和3年6月6日執行の境町議会議員一般選挙に係る当選の効力に関する異議の申出に対し、同年7月2日に町選挙管理委員会を開催し、次のとおり決定したのでお知らせします。  

1  異議申出書を受領した日

令和3年6月14日

2 異議申出人

飯田 進

3 異議申出の趣旨

申出人は、本件選挙の当選の効力に関し、最下位当選した岩﨑ひろし候補の当選を無効とする旨の決定を求めるものである。

4 異議申出の理由(概要)
  1. 申出の主張を要約すると、無効とされた163票及び全候補者の有効票の中に、申出人の有効票が含まれていることが考えられることから、票の精査、確認を求める。
  2. 候補者本人によるくじ引きでもなく、候補者の立ち合いもないという候補者が全く関わらないなかでのくじ引きという手続きに問題はないのか強く疑義を生じ異議を申し出る。候補者本人によるくじ引きか候補者立ち合いによるくじ引きを再度実施するよう強く求める。
5 決定の内容

本件異議申出を棄却する。

6 決定の理由(概要)

   申出人飯田進氏が主張した「無効票及び他の候補者の有効票の中に、申出人の有効票が含まれていることが考えられる。」については、本件選挙の全ての票を再点検した結果、申出人の有効票となる新たな票は確認できず、各候補者の有効投票数、無効投票数とも本件選挙結果と全て一致する結果となったことから、申出人が主張する当選無効となる事実は認められない。また、申出人は、異議申出の理由として、上記のほか、得票数が同数であった申出人及び岩﨑候補の当選決定が行われたくじ引きの方法に関して異議を述べる点であるが、公職選挙法第95条第2項では、「選挙会において、選挙長がくじで定める。」とのみ規定されており、投票数同数の場合をくじで定めるとした同法の趣旨が、当選の決定を客観的に偶然な事象にかからしめることで、公平性を確保する点にあると考えられることから、その趣旨に反するような方法がとられない限りは、違法はなく、具体的なくじの方法は選挙会にて決定することが可能と考える。本件選挙では、選挙長によるくじ引きという方法をとり、当選の結果に実施者の恣意が加わる余地はなく、客観的に偶然の事象によって決定されたものであり、くじの方法として違法は認められない。
 以上の理由から、申出人の主張には、当選無効の原因となる事実は認められない。

7 決定書

決定書(写し)

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  • 2021年7月5日
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