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成年年齢引下げと若年層の性暴力被害予防月間について

成年年齢引下げと若年層の性暴力被害予防月間(4月1日から4月30日)について

 令和4年4月1日から、民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、18歳19歳の方は親の同意無しに契約ができますが、未成年であることを理由とした契約の取消しができなくなります。トラブルに巻き込まれないためにも、契約には内容をよく理解し、慎重に行うなど、より一層の注意が必要です。

  また、4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です。性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つける行為であり、心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼす、決して許されない人権侵害です。特に進学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。あなたが望まない性的な行為は、どんな理由・相手でも性暴力です。大切な人が性犯罪・性暴力の被害に遭わないよう、性暴力に関する情報をみんなで共有して、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。

 

成年年齢引下げ

 

詳しい内容は内閣府ホームページをご覧ください

 

⇒ 内閣府ホームページ「若年層の性暴力被害予防月間」へ(外部リンク)

 

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このページに関するお問い合わせは人権・協働ハーモニー室です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

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  • 2022年3月29日
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