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被災者生活再建支援制度について

支援の種類

支援金の給付


支援の内容

被災者生活再建支援法に基づき、平成27年台風18号等の大雨被害により、住宅に多数の被害が生じ被災者生活支援法に定める自然災害に該当するものとし、茨城県では常総市と境町に適用するものとしました。これにより、住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給される場合があります。


対象となる被災世帯

境町内に居住の世帯で、台風18号等の大雨被害により、

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が大規模半壊した世帯
  3. 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
  4. 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

※支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。


支援金の支給額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
A住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
B住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

支援金の支給額(単位:万円)

区分A.基礎支援金B.加算支援金計.A+B
(住宅の被害程度)(住宅の再建方法)
複数世帯
(世帯の構成員が複数)
全壊世帯 100 建設・購入 200 300
補修 100 200
賃借 50 150
大規模半壊世帯 50 建設・購入 200 250
補修 100 150
賃借 50 100
単身世帯
(世帯の構成員が単数)
全壊世帯 75 建設・購入 150 225
補修 75 150
賃借 37.5 112.5
大規模半壊世帯 37.5 建設・購入 150 250
補修 75 112.5
賃借 37.5 75

※住宅が「半壊」または「大規模半壊」の、り災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。
※加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入所は除きます。


申請期限

基礎支援金 平成28年10月8日まで(災害のあった日から13ケ月の間)
加算支援金 平成30年10月8日まで(災害のあった日から37ケ月の間)


提出書類

「被災者生活再建支援金支給申請書」(別紙様式第7号)に必要事項を記入して下さい。


添付書類

  1. 罹災証明書(市町村が発行)
  2. 「半壊」または「大規模半壊」の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書」(市町村が発行)または「滅失登記簿謄本」(申請者が用意)
    ※敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
  3. 「住民票」(市町村が発行)
    ※被災者台帳情報の写し(市町村が発行したもの)
    災害対策基本法に基づき、本人に対して交付されたもので、1から3における証明書等の記載事項を満たしており、市区町村長の公印が押印されている書面である場合は、1から3に代えて、添付することも可能です。
  4. 預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
  5. 「加算支援金」を同時に申請される場合は、住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
  全壊 解体 大規模半壊
半壊解体 敷地被害解体
基礎支援金 1.罹災証明書
2. 解体証明書    
滅失登記簿謄本    
敷地被害証明書類      
3.住民票
4.預金通帳の写し
加算支援金 5契約書等の写し


注意事項

自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。(住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません。)
基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることもできます。
加算支援金について、「賃借」150万円で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことが出来ます。その後、支給額は「賃借」50万円との差額150万円となります。(2回目に「補修」で申請する場合も同様。)
なお、「補修」で受領済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。
申請書の受付後、不足の書類があった場合など、あらためてご連絡させていただきます。


支給金の支給

申請書は、境町で受付後、茨城県を経由して、本制度の実施機関である「公益財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)に送付され、同法人において申請書の内容の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
※単身世帯の方が支援金を受ける前に(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合には、支給されません(支援金は相続の対象となりません)。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月4日
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