町政情報

  1. ホーム>
  2. 町政情報>
  3. 町政情報のお知らせ>
  4. 屋外広告物の表示には許可が必要です!

屋外広告物の表示には許可が必要です!

まちの中には,さまざまな種類の「屋外広告物(※)」があります。これらの屋外広告物を表示するときは,原則として市町村長の許可を受けることが必要です。

まちの良好な景観のために,屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

(※)屋外広告物とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで,看板,立看板,はり紙,はり札のほか,広告板,建物などに掲出されたものなどをいいます。

  • 屋外広告物については,「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から,表示場所や大きさなどを規制しています。
  • 屋外広告物は,種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには,更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は,違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。
  • 許可手続きや許可基準など,屋外広告物についてのご相談は,境町役場都市計画課までお願いいたします。
屋外広告物の点検のルールが変わります

屋外広告物の点検について定めている「茨城県屋外広告物条例施行規則」が改正されたことにより,令和3年10月1日から,許可の更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。

詳細につきましては,こちらをご確認ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2016年3月6日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る