町道で次のようなことをする場合には、町の許可が必要です。
なお、国道、県道については、それぞれ国土交通省、茨城県の許可が必要です。
- 水道管の取り出し工事や下水管の埋設等のために町道を掘ったり、広告、看板等を町道に設けるときや仮設工事のため、足場、仮囲い等をする場合(道路法第32条)
道路の占用の許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、占用しようとする日の30日前までに道路占用許可申請書を町長に提出しなければなりません。
- 自動車等の出入りのために、自歩道ブロックの撤去や歩道の切り下げ等、道路に手を加えるとき(道路法第24条)工事を行おうとする者は、工事を開始する日の30日前までに道路工事施工承認書を町長に提出しなければなりません。
- 町道側溝へ家庭排水(合併浄化槽処理済)を放流したいとき。
放流を行おうとする者は、排水放流同意願を町長に提出しなければなりません。