子育て・健康・福祉

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

【令和8年4月スタート】「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」

こども誰でも通園制度とは?

こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)とは、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的として、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず保育所等に通園できる仕組みとして創設されたものです。

令和8年度からは、子ども・子育て支援法上に新たな通園給付として「乳児等のための支援給付」が創設され、全国すべての自治体で実施されます。
対象者がいるご家庭で、利用を希望される場合には、初めに居住地にて支給認定を受ける必要があります。

お子さんにとっての意義

保護者にとっての意義

一時預かり事業との違い

一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児や子育てに係る保護者の負担を軽減するために一時的に預かり、必要な保護を行うといった”保護者の立場からの必要性”に対応する事業で、自治体が任意で実施します。

 

こども誰でも通園制度

家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、”こどもの育ちを応援すること”を主な目的とした給付制度で、令和8年4月からは全国どの自治体でも共通で実施されます。

 

制度の概要

対象者

0歳6ヶ月から満3歳未満※で、保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型事業)を利用していない境町に住民票のあるお子さん
※3歳の誕生日の前々日まで利用することができます

利用可能枠(時間)

1人あたり月10時間まで(1時間から利用可能)
※未利用時間があっても、翌月へ繰り越すことはできません。

利用料金

こども1人につき1時間300円
※世帯の状況等に応じて利用料の減免があります。
※別途、昼食やおやつ等実費徴収がかかる場合があります。

キャンセルポリシーについて

以下のキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。 

境町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシー

利用の流れ

1.支給認定を受ける

まずは、以下の総合支援システムから乳児等のための支援給付について支給認定の申請をしてください。
審査の結果、認定を受けると認定証が発行されます。(利用の際に認定証の提示を求める場合があります。)
令和8年3月18日(水)以降に下記URLより申請を受け付けます。
下記のこども誰でも通園制度総合システムより【茨城県 境町】を選択し、申請してください。
こども誰でも通園制度総合システム

※利用申請から利用認定まで2週間程度かかります。利用希望日に合わせて余裕をもって登録をお願いいたします。

2.利用したい施設で事前面談を受ける

総合支援システムで利用するお子さんの情報を入力後、システム上で利用したい施設へ事前面談の予約をして、面談を受けてください。(複数の施設を利用する場合には、施設ごとに事前面談を受ける必要があります。)
事前面談の結果、施設が受入可能と判断した場合、その施設の利用予約を行うことができます。

3.利用予約をする

総合支援システムにより、利用を希望する施設の予約をしてください。(この時点では仮予約となります。)
総合支援システムを通して、施設から予約確定の連絡が届きましたら予約が完了となります。

4.利用する

予約が確定した日時に、施設を利用します。
利用料金については、施設が指定する方法でお支払いください。
(利用にあたっては、施設ごとに利用料金や持ち物が異なりますので、事前に施設にご確認ください。)

町内の実施予定施設

境町では、令和8年4月から以下の2か所で実施を予定しています。

認定こども園はなぶさ(令和8年4月から受入開始)

住所:茨城県猿島郡境町大字若林2342番地1
定員:4名
実施方法:柔軟利用(利用する事業所、月、曜日や時間を固定せずに、定期的でない柔軟な利用をする形)
受入年齢:0歳6ヶ月から満3歳未満
受入時間:平日火曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで
昼食提供:あり(295円)
おやつ提供:あり(50円)

※持ち物などその他の情報については随時更新いたしますので、しばらくお待ちください。

 

認定こども園境いずみ保育園(令和8年4月から受入開始)

住所:茨城県猿島郡境町大字西泉田704番地2
定員:6名
実施方法:柔軟利用(利用する事業所、月、曜日や時間を固定せずに、定期的でない柔軟な利用をする形)
受入年齢:0歳6ヶ月から満3歳未満
受入時間:平日月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで
昼食提供:なし
おやつ提供:あり(50円)

※持ち物などその他の情報については随時更新いたしますので、しばらくお待ちください。

 

認定後の手続き

以下の事由に該当する場合は、手続きが必要となります。

届出事項に変更がある場合

認定申請時に届出されている以下の事項を変更する場合には、以下のオンライン申請フォームよりご申請ください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書申請フォーム

認定の消滅が必要な場合

以下に該当する場合には、以下のオンライン申請フォームよりご申請ください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届申請フォーム

※満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請は不要です。

※町外転出時に消滅申請書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。

※利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請書をご提出ください。

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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