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令和元年度私立幼稚園就園奨励費補助金
境町では,私立幼稚園在園の満3歳・3歳・4歳・5歳児の保護者に保育料等の経済的負担を軽減するため,私立幼稚園就園奨励費補助事業を行っています。
対象となる方について(以下の条件をすべて満たしている方です。)
- 境町に住民登録があること
- 園児が私立幼稚園に在園し,満3歳児(年度の途中で3歳になる園児),3歳児,4歳児,5歳児であること。ただし,満3歳児は,3歳になる誕生月から補助の対象となります。
※平成27年度から実施されている子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園については,対象外となります。
- 次の表に該当すること
補助区分及び補助限度額
所得階層区分 | 区分 | 補助金額 | 多子世帯の負担 軽減の範囲 |
||
基準額 | ひとり親世帯等 | ||||
1 | 生活保護世帯 | 第1子 | 154,000円 | 基準額と同額 |
兄・姉の年齢制限なし (生計を一にするものに限る) |
第2子 | 154,000円 | 基準額と同額 | |||
第3子 | 154,000円 | 基準額と同額 | |||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 第1子 | 136,000円 | 154,000円 | |
第2子 | 154,000円 | 154,000円 | |||
第3子 | 154,000円 | 154,000円 | |||
3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 第1子 | 136,000円 | 154,000円 | |
第2子 | 154,000円 | 154,000円 | |||
第3子 | 154,000円 | 154,000円 | |||
4 | 市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 第1子 | 93,600円 | 136,000円 | |
第2子 | 123,500円 | 154,000円 | |||
第3子 | 154,000円 | 154,000円 | |||
5 | 市町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 第1子 | 31,100円 | 基準額と同額 | 小学校3年生以下の兄・姉 |
第2子 | 92,500円 | 基準額と同額 | |||
第3子 | 154,000円 | 基準額と同額 | |||
上記区分以外の世帯 | 第1子 | ― | 基準額と同額 | ||
第2子 | 77,000円 | 基準額と同額 | |||
第3子 | 154,000円 | 基準額と同額 |
階層区分ごとの多子世帯に対する負担軽減の適用条件について
第4階層(市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯)以下の世帯
多子計算にかかる兄・姉については,年齢に上限を設けない(小学校4年生以上であっても,第1子・第2子等のカウントの対象となる)が,生計を一にし(※),かつ,次の(1)から(3)のいずれかに該当する者を対象とします。
(1)保護者が現に監護する未成年の者
(2)未成年であった時に保護者に監護されており,成年に達した者
(3)上記(1)(2)を除き,保護者又はその配偶者の直系卑属の者
※生計を一にするとは,同居・別居にかかわらず,常に生活費や学資金,療養費等の送金が行われている場合等を含みます。
第5階層(市町村民税所得割額77,101円以上の世帯)以上の世帯
小学校3年生までの兄・姉の数に応じて,多子世帯の軽減を図ります。(小学校4年生以上の兄・姉は人数に数えない)
ただし,保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部, 情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育,家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用しない就学前児童の兄・姉については,多子世帯の負担軽減の算定に含めないものとします。
ひとり親世帯等について
ひとり親世帯等とは保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
・国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
・その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
申請方法について
私立幼稚園から配布される「保育料等減免措置に関する調書」に必要事項を記入して,幼稚園に提出してください。
補助対象期間について
令和元年10月から実施される幼児教育の無償化に伴い,令和元年度の幼稚園就園奨励費補助金については,平成31年4月から令和元年9月までが補助対象期間となります。
その他
1.年度の途中で,入・退園又は町外に住所変更した場合は,次の算出方法により月割での支給となりますので,必ず幼稚園へ連絡してください。
減免補助額の算出方法
【入園料の有無にかかわらず共通】
該当区分の単価(補助限度額)×保育料の支払い月数÷12 (百円未満を四捨五入)
2.補助限度額は,当該年度に支払った入園料及び保育料の合計額が上限となります。そのため,実際の支払額が限度額を下回る場合は,当該支払額を限度とします。
3.補助金は各控除前の町民課税所得割額で判定を行います。
4.世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算します。
問い合わせ先
アンケート
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- 2018年8月21日
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