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軽自動車税の減免
軽自動車税の減免申請について
次のいずれかに該当し、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
- 心身に障がいのある方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
- 公益法人等がその公益事業のために使うもの
※減免対象となる障害等級は、下記の「軽自動車税の減免を受けることができる障害の等級」をご確認ください。
※令和6年度軽自動車税の減免申請の期限は、納期限の令和6年5月31日(金曜日)です。
申請方法
減免申請をする方は、納税通知書が届きましたら納期限までに、下記の「必要書類」を添えて、減免申請書を役場税務課に提出してください。
【注意事項】
- 前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。
- 軽自動車(町への申請)と普通自動車(県への申請)の重複申請はできません。
- 申請期限を過ぎると、申請を受け付けすることができませんのでご注意ください。
- 期限後に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。(月割の制度はありません。)
身体又は精神に障がいがある方の減免
【減免対象】
身体もしくは精神に障害があり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車、またはその方と生計を一にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障害者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税が減免の対象になります。
【必要書類】
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳(コピー不可)
- 運転者の運転免許証
- 車検証
- 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 納税通知書
- 生計が同一であることが分かる書類(扶養関係が確認できる源泉徴収票など)
※障がいのある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合に必要です。
軽自動車税の減免を受けることができる障害の等級 |
|||||
手帳の種類 |
障害の区分 |
障害の等級(程度) |
|||
身 体 障 害 者 手 帳 |
戦 傷 病 者 手 帳 |
視覚障害 |
1級~4級 |
特別項症~第4項症 |
|
聴覚障害 |
2級~3級 |
特別項症~第4項症 |
|||
平衡機能障害 |
3級 |
特別項症~第4項症 |
|||
音声機能障害 |
3級 |
特別項症~第2項症 |
|||
上肢障害 |
1級~2級 |
特別項症~第3項症 |
|||
下肢障害 |
障害のある方が |
1級~6級 |
特別項症~第6項症・ |
||
生計を一にする方 |
1級~3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
体幹機能障害 |
障害のある方が |
1級~3級・ |
特別項症~第6項症・ |
||
生計を一にする方 |
1級~3級 |
特別項症~第4項症 |
|||
乳幼児期以前の |
上肢機能 |
1級~2級 |
- |
||
移動機能 |
1級~6級 |
- |
|||
心臓機能障害 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
じん臓機能障害 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
呼吸器機能障害 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
小腸機能障害 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる |
1級~3級 |
- |
|||
肝臓機能障害 |
1級~3級 |
- |
|||
療育手帳 |
障害の程度が重度(AまたはマルA) |
||||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級で次のいずれかに該当する方 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 |
障害の区分が二つ以上該当する場合には、障害区分ごとの等級で判定し、いずれかが該当すること。
(例1) 障害区分が異なる場合
心臓機能障害1級、上肢障害3級の場合は、総合等級ではなく各障害区分の等級で判定します。
(例2) 障害名が同一障害区分で重複する場合
右下肢障害7級、左下肢障害7級で総合等級6級の場合は、総合等級で判定します。
※手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です。
公益法人の減免
【減免対象】
公益のために直接専用するものと認められる軽自動車の場合、軽自動車税が減免の対象となります。
【必要書類】
- 納税通知書
- 減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書等)
関連ファイルダウンロード
- 減免申請書(心身障害関係)PDF形式/132.08KB
- 減免申請書(公益関係)PDF形式/108.71KB
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- 2024年5月1日
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