暮らし

  1. ホーム>
  2. 暮らし>
  3. 届出・証明>
  4. 住民票(住民登録)>
  5. その他(世帯変更届出)

その他(世帯変更届出)

世帯とは、居住および生計をともにする者の集まり、または単独で居住し生計を維持する者を言います。
主として生計を維持する者が世帯主、それ以外の者が世帯員となり世帯を構成します。

世帯主変更(世帯主を変更するとき)

届出人

  • 本人(新しく世帯主になる方)
  • 代理人
    ※代理人に委任する場合、委任状が必要です。
  • 成年後見人(後見登記事項証明書)

 

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付き身分証明書(保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)
  • 委任状(代理人の場合) 

 

世帯合併(同じ住所にある2つ以上の世帯を併せて1つの世帯にするとき)

届出人

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 代理人
    ※代理人に委任する場合、委任状が必要です。
  • 成年後見人(後見登記事項証明書)

 

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付き身分証明書(保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)
  • 委任状(代理人の場合) 

 

世帯合併の注意点

・境町にすでにある世帯に入る場合は、世帯主からの同意書が必要になる場合があります。

・世帯主との続柄を証明する書類が必要な場合があります(出生証明書、婚姻証明書などの原本及び訳文)。

 

世帯分離(同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分けるとき)

届出人

  • 分離する人世帯員
  • 代理人
    ※代理人に委任する場合、委任状が必要です。
  • 成年後見人(後見登記事項証明書)

 

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付き身分証明書(保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)
  • 委任状(代理人の場合)

 

【世帯分離の注意点】

世帯分離後、別世帯の方の住民票等を取得する場合は委任状が必要となります。

 

世帯変更(住所の異動を伴わずに、世帯間を世帯員が異動するとき)

届出人

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 代理人
    ※代理人に委任する場合、委任状が必要です
  • 成年後見人(後見登記事項証明書)

 

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付き身分証明書(保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)
  • 委任状(代理人の場合)
    ※世帯主との続柄を証明する書類が必要な場合があります(出生証明書、婚姻証明書などの原本及び訳文)

 

世帯変更の注意点

境町にすでにある世帯に入る場合は、世帯主からの同意書が必要になる場合があります。

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2024年6月5日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る