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各種奨励金

移住支援金(境町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金)

おしらせ

令和7年度予算分の本申請は、4月1日(火)午前10時から受付を開始します。
なお、令和7年3月31日までに転入された方4月1日以降に転入された方とで、申請様式が異なりますのでご注意ください。

また、移住支援金について、下記のとおり変更点がございます。

★全員が変更対象
本申請の申請期間の変更
転入日から3か月以上1年以内」に変更となります。
(旧:転入日から1年の間)

★令和7年4月1日以降に転入される方から変更対象
テレワーク要件の就業形態及び通勤頻度の変更
「(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること」に変更となります。
(旧:境町に転入してから本申請までの間、勤務日の5分の1を超えて所属先企業等に行かず、移住先において勤務に当たること)

★令和7年4月1日以降に転入される方から変更対象
関係人口要件の追加
境町に住宅を新築または購入した方で、農林水産業等への就業などにあてはまる方が対象となります。
詳細はこちら

本事業は、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤・通学していた方が本町に移住し、特定の要件を満たした場合に、最大100万円※加算ありの移住支援金を支給するものです。

注意事項

 

  • 本事業は、茨城県と連携して実施するものであり、移住支援金は各年度の予算の範囲での交付となります。
    要件に該当し申請する予定の方は、必ず、転入の1ヶ月前までに地方創生課へ事前相談(事前相談書類の提出)をお願いします。
    転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりませんのでご了承ください。
    事前相談についてはこちら
  • 本申請の受付順で予算に達し次第 受付終了となります。
    (事前相談を受け付けていても、予算に達している場合、本申請を受け付けることができません)
    予算に達した場合、当ホームページでご案内いたします。

対象者

世帯での移住

要件のうち、ABCDのすべてに該当する方

※世帯で移住の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる(1)~(4)のすべてに該当すること。

  1. 移住元において、同一世帯であったこと。
  2. 本申請時において、同一世帯であること。
  3. 本申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  4. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係していないこと。

単身での移住

要件のうち、ABCDのすべてに該当する方

 

交付金額

予算の範囲内で、次の金額を交付します。(予算に限りがあるため、予算に達し次第終了)

世帯での移住

100万円 + 子育て加算額

子育て加算額」とは

子どもと一緒に移住される子育て世帯の場合、次の金額を加算します。
※子ども:本申請した年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員をいいます。なお、移住元で申請者と同一世帯の場合に限ります。

  • 子育て加算額:子ども1人につき100万円

単身での移住

60万円

 

要件

A 東京23区に在住していた方、または東京圏在住で23区に通勤・通学していた方である

次の期間が、(1)・(2)のすべてに該当すること
それぞれの期間を合算できます

  • A-在住期間
    =東京23区内に住民票を置いている期間
  • B-通勤期間
    =東京圏に住民票を置き、東京23区内への通勤・通学をしている期間
    ※東京圏:東京都23区外、埼玉県、千葉県、神奈川県
    ※東京圏のうち、条件不利地域に住んでいる期間は対象外です。
  1. 境町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、上記にあてはまる。
  2. 境町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、上記にあてはまる。
  • 東京圏のうち「条件不利地域」とは

    次の地域を指します。(次の地域は対象外です。)

    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

  • 東京23区内への「通勤」について(注意事項)

    • 通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
    • 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
    • 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、境町に住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険に被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。
  • 東京23区内への「通学」について(注意事項)

    東京23区内の大学等に通学していた方で、卒業後、東京23区内の企業等に就職し、境町へ転入された方のみとします。
    ※大学等:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関

B 境町に移住した方である

(1)・(2)のすべてに該当すること

  1. 移住支援金の本申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  2. 申請日から5年以上、境町に継続して居住する意思を有していること。

C 支援の対象となる事由により移住した方である

申請者本人が、C1~C5のいずれかに該当すること
※ただし、C1テレワークの(5) 及び C5 関係人口の(1) については、移住元かつ移住後に同一世帯の世帯員が該当する場合も可

C1 業務のテレワーク化を契機に移住した方

(1)~(5)のすべてに該当すること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  4. 勤務先から通勤手当の支給を受けていないこと。
    ※出社実績に応じて実費支給されている場合は可
  5. 申請者もしくは同一世帯の方が、境町に住宅を新築または購入したこと。
    ※本申請までに住宅の新築や購入が完了していること。

※申請前からテレワークをやめる予定であることが判明している場合は、本支援金の対象となりません。

C2 都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就業した方

(1)~(7)のすべてに該当すること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象として指定のマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業であること。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、指定のマッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※指定のマッチングサイト:いばらき就職チャレンジナビを指します。

C3 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して移住および就業し、かつ(1)~(5)のすべてに該当すること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

C4 茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方

茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること

C5 関係人口として移住した方

(1)に該当し、かつ、(2)または(3)のいずれかに該当すること

  1. 申請者もしくは同一世帯の方が、境町に住宅を新築または購入したこと。
    (本申請までに住宅の新築や購入が完了していること。)
    ※同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
  2. 茨城県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継したこと。
  3. 市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けていること。
    ※市町村等:複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定。

D その他の要件にあてはまる方である

(1)~(4)のすべてに該当すること

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係していないこと。
  2. 日本人であること。
    または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 申請者を含む世帯員のいずれも、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
  4. その他、境町長および茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請の流れ

手順1 事前相談

転入の1か月前までに、地方創生課へ必ず事前相談を行ってください。
(本事業は予算に限りがあるため、事前相談が必須となっています。)

事前相談には下記の事前申請書類が必要です。
必要事項を記入し書類一式を揃えたうえで、役場地方創生課へ提出してください。
事前申請書類の提出は、地方創生課(役場3階)の窓口への持参のほか、郵送も可能です。

郵送受付について

書類に不備のないようご確認をお願いします。
また、受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。(必要な場合はレターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします)
なお、申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。

郵送先
〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課

全員 事前申請に必要な書類

  • 移住支援金移住前相談票
    用紙はこちら
  • 移住支援金チェックリスト
    用紙はこちら
  • 戸籍の附票
    申請予定者及び同居予定者の分を、本籍地の市町村で取得してください。
    世帯主、続柄は省略せず記載したもの
    ※外国人の場合、必ず、在留資格が記載されているもの。

追加書類 直近10年間で2か所以上の企業に在籍していた方

  • 「雇用保険被保険者資格取得回答書」の写し

    ハローワークやオンラインで取得できます。
    ※雇用保険に加入していた期間を確認できる他の公的書類でも可

追加書類 法人経営者の方

  • 「履歴事項全部証明書」の写し
    法務局で取得できます。(発行後3か月以内のもの)

追加書類 個人事業主の方

  • 「開業・廃業等届出書」の写し

手順2 本申請

転入後、地方創生課(役場3階)にて本申請を行ってください。
本申請の申請期間は、転入日から3か月以上1年以内です。
なお、令和7年度分の受付期限は、令和8年1月30日(金)までです。
※令和7年度分の申請金額が町の予算に達し次第、本申請は締め切らせていただきます。

全員 本申請に必要な書類

  • 移住支援金交付申請書兼請求書
    (令和7年3月31日までの転入者)用紙はこちら
    (令和7年4月1日以降の転入者)用紙はこちら
  • 就業証明書
    現在勤めている企業で、移住後2か月以上経過してから取得したもの
    ★ C1 テレワーク要件での移住の場合
     (令和7年3月31日までの転入者)用紙はこちら
     (令和7年4月1日以降の転入者)用紙はこちら
    ★ C2・C3 就業要件での移住の場合
     用紙はこちら
    ★ C4 起業支援金要件での移住の場合
     就業証明書の提出は不要です。
    ★ C5 関係人口要件での移住の場合
     用紙はこちら
  • 住民票
    境町役場住民課で取得したもの(続柄は省略せず記載)
    ※世帯で移住の場合は、家族全員分が記載されているもの
  • 住民票の除票
    移住後に、転入元の市町村で取得したもの
    ※世帯主、続柄は省略せず記載してください。また、住所・世帯主・続柄等の履歴がある場合は、省略せず記載してください。
    ※世帯で移住の場合は、家族全員分が必要です。
  • 申請者の本人確認書類のコピー
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先の口座がわかる書類のコピー
    ※通帳・キャッシュカード・通帳アプリ画面などで、金融機関・支店名・口座番号がわかる箇所をコピーしてください。

追加書類 C1 テレワーク または C5 関係人口 での移住の方

住宅の取得を証明するものとして、下記の書類が必要です。
※持参された原本を元に、地方創生課で必要箇所をコピーします。(原本は返却いたします)

  • 住宅の工事請負契約書(新築の方のみ)
  • 住宅の売買契約書(購入の方のみ)
  • 建物の登記事項証明書(新築・購入の方いずれも)

追加書類 C4 起業支援金の交付決定を受けた方

  • 起業支援金交付決定通知書のコピー(茨城県発行のもの)

返還制度について

以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、地方創生課にご連絡ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額返還
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 半額返還

その他

  • 移住支援金は「一時所得」に該当するため、確定申告が必要となります。詳細は税務署へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

メールでのお問い合わせはこちら
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