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FAQ よくある質問集 暮らし
婚姻・離婚
- 質問
- 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
- 回答
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻のどちらかの氏を選択することとなります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年3月7日
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現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻のどちらかの氏を選択することとなります。
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