各種奨励金

【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援補助金

令和7年1月から令和8年3月末までに婚姻された新婚世帯の方へ、住居費や引越し費用の一部を補助します。

予算に上限があるため、申請額が予算に達し次第、受付終了となります。(先着順)

ご案内リーフレット

案内リーフレット(表)案内リーフレット(裏)

PDFはこちら

申請期限

令和8年3月17日(火)まで
※予算額に達した時点で申請を締め切る場合があります。

対象となる新婚世帯

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理されていて、かつ以下の対象要件すべてにあてはまる世帯
※婚姻届を町外に提出した場合も対象です。
※上記期間に婚姻届を提出された方は、令和7年度補助金の対象です。令和8年4月1日以降は申請できませんのでご注意ください。

対象要件

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに要した、転入または転居にかかる住居費用引越し費用

新居の住居費

婚姻を機に、新たに境町内に住宅を取得・賃借・リフォームする際に要した費用

住居を賃借した場合

賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※上記以外の賃借費用は対象外です。(対象外の例:駐車場代、保険料、保証料、クリーニング代など)

注意事項
  • 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます。
  • アイレットハウスサンコーポラス長田の賃料・敷金・共益費も対象となります。
    (アイレットハウスで家賃の減額を受けている場合、対象とする賃料は減額後のものとなります。)
  • 境町民間賃貸住宅家賃助成金を申請・交付された分の賃料は対象となりません。

住宅を購入した場合

建物の購入費
※土地購入代は対象外です。
※住宅ローンの返済でも対象となります。(元金部分が対象)

住宅を新築した場合

建物の設計費・工事費
※土地購入代は対象外です。
※住宅ローンの返済でも対象となります。(元金部分が対象)

住宅をリフォームした場合

建物の修繕・増築・改築費用
※住宅ローンの返済でも対象となります。(元金部分が対象)
※倉庫・車庫・外構等の工事費用、家電設置費用は対象外です。

新居への引越し費

引越し業者への支払いに要した費用
[例] 引越し運送費用(運賃など)、荷造り費用(作業員料、梱包資材費 等)

※レンタカー代や、家族・友人等へ依頼してかかった費用、不用品の処分費用等は対象外です。

補助金の額

対象経費の合計に対し、最大で60万円を上限に補助します。
補助金の上限額は、婚姻日時点の夫婦の年齢により異なります。

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額が補助金の額となります。

申請の流れ

申請前  婚姻届を提出・住所変更

婚姻届が受理され、住所変更(転入や転居手続き)の完了以降から申請ができます。
※当補助金については、婚姻届と住所変更の手続きの順番は、どちらが先でも構いません。

STEP1 当補助金を申請する

こちらをご覧ください。

STEP2 内容の審査が行われる

地方創生課で、支給要件に当てはまるか等の審査を行います。
また、町税に未納がないかの調査を行います。

STEP3 交付決定通知が届く

(目安:申請の翌月)
交付決定通知がご自宅に届きます。
通知には請求書の様式等も同封されています。

STEP4 請求書・領収書を提出する

対象経費の支払いが完了した後、請求書に必要事項を記入し地方創生課へ提出します。
請求書には対象経費の領収書(支払いが確認できる書類)をすべて添付してください。
※賃料・共益費・住宅ローン等については、月々の支払いが3月分まで(または必要な月数分まで)完了してからの請求となります。

STEP5 補助金の支払い通知が届く

(目安:請求書提出の翌月)
補助金の支払い通知がご自宅に届きます。
補助金の額や支払予定日が記載されています。

STEP6 補助金が振り込まれる

請求書に記載した口座に振込されていることをご確認ください。

申請方法

申請期間中に、申請に必要なものを地方創生課の窓口(役場3階)へ提出してください。

申請期間

令和7年4月1日(火)〜令和8年3月17日(火)
必ず申請期間中に提出してください。
※予算額に達した時点で申請を締め切る場合があります。

窓口での申請について

受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。

申請に必要なもの

全員が必要な書類と、対象経費について必要な書類 の一式を揃えて申請してください。

全員が必要な書類

対象経費について必要な書類

それぞれの書類について、契約書の契約者または領収書の宛名は、夫婦のいずれかであることが条件です。
また、領収書については、申請時にすべて揃っていなくても受付できる場合があります詳細はこちら

住居を賃借した場合

    1. 納入証明書
      ※貸主(管理者)の任意様式でも結構です。
      ※証明書内に、貸主(管理者)の印が必要です。
      ※発行手数料がかかる場合があります。また、発行まで日数がかかる場合があります。
    2. 貸主(管理者)が発行する領収書のコピー

住宅を新築・購入・リフォームした場合

引越し費用を支払った場合

令和6年度に補助を受けた方の継続交付

令和6年度に境町で当補助金の交付を受けた方のうち、交付額が上限額に達しなかった世帯の方は、令和7年度も補助を受けることができます。

令和7年度の補助上限額

婚姻日時点での年齢が夫婦共に29歳以下の世帯:60万円から令和6年度交付額を除いた額
それ以外の世帯:30万円から令和6年度交付額を除いた額

継続交付を受けられる可能性のある世帯にはご案内を送付しましたので、継続交付を希望する場合は下記の書類に必要事項を記入し、役場地方創生課へ提出してください。

よくある質問

Q. 支払いがすべて完了してからの申請となりますか?領収書が揃っていなくても申請できますか?

住宅の賃借費用(月々の賃料・共益費部分)や住宅の新築・購入費用(月々の住宅ローン返済部分)等につきましては、支払いがすべて完了していなくても申請することが可能です。
その場合、当補助金を申請し交付決定を受けた後、請求書を提出される際に、対象とした賃借費用すべての分の領収書(支払いが確認できる書類)を提出してください。
(町から請求書の提出依頼をする際に、改めてご案内いたします。)

※住宅の賃借費用の場合でも、初期費用としてかかる敷金・礼金・仲介手数料については、申請時に領収書を提出してください。

Q. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに要した費用の詳細を教えてください。

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支払いが完了した費用が対象となります。

Q. 婚姻前から同居(同棲)していた賃貸住宅でも対象となりますか?

対象となります。

その場合、対象経費に含めることができるのは、婚姻月からの部分となります。
なお、賃貸借契約書の入居者欄に「婚約者」として夫婦の氏名の記載があり、かつ、賃貸借契約日から婚姻日までが1年以内である場合、賃貸の契約月からの部分とすることができます。
※どちらの場合でも、対象となる費用は、支払い日が令和7年4月1日〜令和8年3月31日のものに限ります。

Q. 婚姻を機に相手が同居することになった賃貸住宅でも対象となりますか?

対象となります。
[例] 夫(または妻)が以前から住んでおり、後から妻(または夫)が入居した賃貸住宅

その場合、対象経費に含めることができるのは、婚姻月からの部分となります。
なお、同居のタイミングで賃貸借契約書を変更し、入居者欄に「婚約者」として夫婦の氏名の記載がある場合、賃貸の契約月からの部分とすることができます。
※どちらの場合でも、対象となる費用は、支払い日が令和7年4月1日〜令和8年3月31日のものに限ります。

Q. 婚姻日における年齢の考え方について教えてください。

「夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下」であることが要件の一つとなっていますが、これは「40歳になる誕生日の前々日までに婚姻届を提出・受理された方と読み替えていただくことができます。
[例] 11月22日の誕生日で40歳になる方は、11月20日(誕生日の前々日)までに婚姻届が受理されていること。

※年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため

Q. 令和6年以前に婚姻した世帯は申請できますか?

今回の申請対象は令和7年1月〜令和8年3月に婚姻された方であるため、令和7年度は対象外です。
過去の分を遡って申請することはできません。

Q. 令和8年4月以降に婚姻する場合は対象になりますか?

今回の申請対象は令和7年1月〜令和8年3月に婚姻された方であるため、令和7年度は対象外です。
しかし、翌年度に対象となる可能性がありますので、令和8年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

Q. 生活保護を受けている場合でも対象になりますか?

対象となる新婚世帯の要件をすべて満たす場合は対象となります。
なお、対象経費(住宅の新築・購入・リフォーム費用、住宅の賃借費用、引越し費用)に対し、生活扶助または住宅扶助、その他の扶助を受給している場合は、その部分については対象外となります。また、本補助金が収入の対象となる場合があります。

Q. 民間賃貸住宅家賃助成金を同時に受けられますか?

当補助金は、民間賃貸住宅家賃助成金と同時に受けることはできません。
なお、当補助金を受けた後については、民間賃貸住宅家賃助成金を受けることができます。
(対象要件にあてはまる場合に限ります。)

[例] 令和7年5月分〜9月分までの家賃等で当補助金を受ける予定の方
令和7年10月分以降の賃料については、民間賃貸住宅家賃助成金を申請可能です。

Q. 補助金の交付決定を受け、請求するまでの間に対象世帯でなくなった場合はどうなりますか?

請求するまでの間に対象世帯でなくなった場合、早めに、地方創生課へ変更交付申請書及び添付書類を提出してください。(事前にお問い合わせください。)
審査の結果、変更交付決定を受けた場合、補助金を請求できます。
なお、補助金を請求できる額は、変更交付決定額が上限となります。(対象世帯でなくなった日の属する月までに要した費用)

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

メールでのお問い合わせはこちら
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