各種奨励金

民間賃貸住宅家賃助成金

年度毎に先着10件の受付です。
令和7年度はあと5件で締切とさせていただきます。

境町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯・子育て世帯の方に、家賃を助成します!

対象者

次のすべての要件を満たしている方

  1. 令和5年4月1日以降に町外から転入し、新たに町内の民間賃貸住宅の契約をし入居している契約者であること
  2. 住宅の契約者が、子育て世帯(中学生以下の子を養育)または 新婚世帯(婚姻後3年以内)であること
  3. 申請時に夫婦ともに対象住宅に住民登録があること
  4. 申請時に夫婦ともに40歳未満であること
  5. 世帯の年間所得の合計が510万円以下であること
  6. 家賃が5万円以上であること
    ※家賃は賃料を指します。共益費、管理費、駐車場代等は含めません。
  7. 家賃及び町税を滞納していないこと
  8. 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていないこと
    境町結婚新生活支援補助金(賃料の補助部分)との同時併給はできません。

次の住宅は対象外となります。

助成金の額

月額15,000円
※実質家賃負担額が15,000円に満たない場合は実質負担額とします。

助成を受けられる期間

申請した月の翌月から最大24か月間
※助成期間中に、今の住宅を転居することになった場合にはご連絡ください。(助成期間はその日が属する月までとなります)

申請方法

申請に必要なものを揃え、地方創生課窓口(役場3階)へ提出してください。
受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。

申請受付は、年度毎に先着10件といたします。件数に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

申請に必要なもの

申請書等の様式は地方創生課窓口で配布しています。また、当ページからもダウンロードできます。
(次のリンクをクリックすると、各様式のPDFファイルが開きます)

  1. 申請書(様式第1号)
    申請書(記入例)を参考にご記入のうえ持参してください。
    ※住宅の契約者の方が申請者となります。
  2. 課税証明書(入居者と同居者の分
    ※所得が0の方でも提出が必要です。
    ※課税証明書の年度(及び取得できる市町村)
    【4〜5月申請の方】令和6年度所得証明書(令和6年1月1日時点の住所地で取得)
    【6〜3月申請の方】令和7年度所得証明書(令和7年1月1日時点の住所地で取得)
  3. 戸籍謄本
    提出が必要なのは、新婚世帯で、かつ本籍地が境町外の場合のみ。(子育て世帯に該当する方は提出不要)
    ※本籍地が境町外の方でも、本籍地の市町村窓口へ行かずに境町役場住民課の窓口で発行できる場合があります。
     (本人や配偶者・親などが窓口に来庁し取得する場合。詳しくはこちら
  4. 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
    契約日・契約者・契約期間・家賃・家賃支払い時期が記載されているもの。
    ※賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合は、家賃内訳証明書(様式第2号)も併せて提出が必要です。
  5. 住宅手当支給証明書(様式第3号)
    申請者(住宅の契約者)の勤務先で証明をもらってください。
    ※住宅手当の支給がなくても必ず提出が必要です。
  6. 印鑑
  7. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

なお、支給要件の審査に必要となる次の書類については、町が取得します。

助成金の請求

町において申請書類の審査及び申請者の調査(町税等の滞納状況)を行ったあと、申請者へ交付決定通知もしくは不交付決定通知を送付します。
交付決定通知を受け取った方は、当該年度分の家賃の支払いを終えた後、3月末日までに、交付請求書など下記の必要書類を地方創生課窓口(役場3階)へ提出してください。
後日、指定された口座へ、当該年度分の助成金を振り込みます。

請求に必要なもの

更新の手続き(通常の更新の場合)

申請した年度の翌年度も引き続き助成金の交付を受ける場合には、翌年度5月末日までに更新手続き(現況届の提出)を行ってください。

転居した場合(助成継続の手続き)

助成期間中に町内の他の民間賃貸住宅に転居した場合、転居先の住宅が交付対象要件を満たしていれば、助成継続の手続きを行うことで、引き続き助成を受けることができます。次の1、2の書類を地方創生課へ提出してください。

  1. 境町民間賃貸住宅家賃助成金 変更届(様式第11号)
  2. 変更内容を確認できる書類(民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 等)

よくある質問

Q. 家賃が共益費、駐車場使用料等込みの賃借料として契約されている場合は対象になりますか?

共益費、駐車場使用料等を除く賃料が5万円以上の場合が対象になります。
賃貸借契約書により家賃の内訳が不明確な場合は、併せて家賃内訳証明書を提出してください。

Q. 事業主から住宅手当を受けていて、実際に負担している家賃が5万円以下の場合は対象になりますか?

対象になります。ただし、実際に負担している額が15,000円未満の場合、助成額はその額となります。

住宅手当の受給により交付額が異なる場合の例

[例] 家賃が5万円の民間賃貸住宅に居住しており、住宅手当を4万円分受けている。そのため実質負担している家賃は1万円となっている。

この場合、助成額は実質負担している月額1万円となります。

Q. 夫婦の片方のみ転入時期を満たしている場合でも対象になりますか?

申請者が町外からの転入者であり、その転入時期が要件を満たしていれば対象となります。
ただし、申請者と賃貸住宅の契約者は同一であることが条件です。

Q. 社宅に住んでいる場合は対象になりますか?

当助成金は、申請者がその住宅の契約者であることが要件の一つになっています。そのため、会社の名義で契約されている住宅に住んでいる場合は申請の対象となりません。

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

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