各種奨励金

民間賃貸住宅家賃助成金

年度毎に先着10件の受付です。
令和7年度はあと10件で締切とさせていただきます。

境町内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯・子育て世帯の方に、家賃を助成します!

令和5年4月1日以降に町外から境町に転入し、町内の民間賃貸住宅に入居している新婚世帯又は子育て世帯の方に家賃の一部を助成します。

対象者

令和5年4月1日以降に町外から転入し、新たに町内の民間賃貸住宅の契約をし入居している方で、以下のすべての要件を満たしている方

  1. 申請時に夫婦ともに対象住宅に住民登録があること
  2. 申請時に夫婦ともに40歳未満であること
  3. 世帯の年間所得の合計が510万円以下であること
  4. 家賃が5万円以上であること
    ※家賃は賃料を指します。共益費、管理費、駐車場代等は含めません。
  5. 家賃及び町税を滞納していないこと
  6. 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていないこと

※新婚世帯または子育て世帯の夫婦いずれかが賃貸借契約を締結し住んでいる民間賃貸住宅に限ります。
 なお、次の住宅は対象外となります。

助成金の額

月額15,000円
※実質家賃負担額が15,000円に満たない場合は実質負担額とします。

助成を受けられる期間

申請した月の翌月から最大24か月間

申請方法

申請書および必要書類を地方創生課窓口(役場3階)へ提出してください。
申請受付は、年度毎に先着10件といたします。件数に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

申請に必要なもの

申請書等の様式は地方創生課窓口で配布しています。また、当ページからもダウンロードできます。
(次のリンクをクリックすると、各様式のPDFファイルが開きます)

  1. 申請書(様式第1号)
    申請書(記入例)
  2. 課税証明書(取得できる直近の年度のもの)
    ※入居者および同居者のものを提出してください。
    ※所得が0の方も提出が必要です。
    ※1月1日時点の住所地の市町村で取得できます。
     4〜5月申請の方:令和6年度所得証明書(令和6年1月1日時点の住所地で取得)
     6〜3月申請の方:令和7年度所得証明書(令和7年1月1日時点の住所地で取得)
  3. 戸籍謄本
    新婚世帯で、かつ本籍地が境町外の場合のみ。子育て世帯に該当する方は提出不要です。
    ※本籍地が境町外の方でも、本籍地の市町村窓口へ行かずに境町役場住民課の窓口で発行できる場合があります。
     (本人や配偶者・親などが窓口に来庁し取得する場合。詳しくはこちら
  4. 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
    ※契約日・契約者・契約期間・家賃・家賃支払い時期が記載されているもの。
    ※賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合は、家賃内訳証明書(様式第2号)も併せて提出が必要です。
  5. 住宅手当支給証明書(様式第3号)
    ※申請者(住宅の契約者)の勤務先で証明をもらってください。
    ※住宅手当の支給がなくても必ず提出が必要です。
  6. 印鑑
  7. 本人確認書類(運転免許証など)

なお、支給要件の審査に必要となる次の書類については、町が取得します。

助成金の請求

町において申請書類の審査及び申請者の調査(町税等の滞納状況)を行ったあと、申請者へ交付決定通知もしくは不交付決定通知を送付します。
交付決定通知を受け取った方は、当該年度分の家賃の支払いを終えた後、3月末日までに、交付請求書など下記の必要書類を地方創生課窓口(役場3階)へ提出してください。
後日、指定された口座へ、当該年度分の助成金を振り込みます。

請求に必要なもの

  1. 家賃納入証明書(様式第7号)
    ※貸主(管理者)の任意様式でも結構です。
    ※証明書内に、貸主(管理者)の印が必要です。
    ※発行手数料がかかる場合があります。また、発行まで日数がかかる場合があります。
  2. 貸主(管理者)が発行する領収書のコピー

更新の手続き(通常の更新の場合)

申請した年度の翌年度も引き続き助成金の交付を受ける場合には、翌年度5月末日までに更新手続き(現況届の提出)を行ってください。

転居した場合(助成継続の手続き)

助成期間中に町内の他の民間賃貸住宅に転居した場合、転居先の住宅が交付対象要件を満たしていれば、助成継続の手続きを行うことで、引き続き助成を受けることができます。次の1、2の書類を地方創生課へ提出してください。

  1. 境町民間賃貸住宅家賃助成金 変更届(様式第11号)
  2. 変更内容を確認できる書類(民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 等)

よくある質問

Q. 家賃が共益費、駐車場使用料等込みの賃借料として契約されている場合は対象になりますか?

共益費、駐車場使用料等を除く賃料が5万円以上の場合が対象になります。
賃貸借契約書により家賃の内訳が不明確な場合は、併せて家賃内訳証明書を提出してください。

Q. 事業主から住宅手当を受けていて、実際に負担している家賃が5万円以下の場合は対象になりますか?

対象になります。ただし、実際に負担している額が15,000円未満の場合、助成額はその額となります。

住宅手当の受給により交付額が異なる場合の例

[例] 家賃が5万円の民間賃貸住宅に居住しており、住宅手当を4万円分受けている。そのため実質負担している家賃は1万円となっている。

この場合、助成額は実質負担している月額1万円となります。

Q. 夫婦の片方のみ転入時期を満たしている場合でも対象になりますか?

申請者が町外からの転入者であり、その転入時期が要件を満たしていれば対象となります。
ただし、申請者と賃貸住宅の契約者は同一であることが条件です。

Q. 社宅に住んでいる場合は対象になりますか?

当助成金は、申請者がその住宅の契約者であることが要件の一つになっています。そのため、会社の名義で契約されている住宅に住んでいる場合は申請の対象となりません。

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

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