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戸籍の広域交付について
戸籍の広域交付とは
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本の請求ができます。
詳細は法務省ホームページ(外部ページにリンク)をご覧ください。
【注意事項】
- 戸籍の状況によっては、交付ができない場合があります。その場合は本籍地へ直接ご請求いただくか、再度ご来庁いただくことになりますのでご注意ください。
- 相続手続等により複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、窓口での待ち時間が長くなります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
- 直近で婚姻届等の戸籍の届出を行った場合(同一戸籍の方の届出を含む)、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者・直系尊属・直系卑属の方のみ
(注1)代理人による請求(例:委任状による請求、成年後見人による請求)はできません。
(注2)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(注3)第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
- 改製原戸籍謄本 750円
広域交付対象外の証明書
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書等
※上記の証明書は広域交付の対象外です。
請求方法
上記に記載の「請求できる方」が住民課窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
なお、本籍地、筆頭者及び対象者の生年月日をお調べの上、ご請求ください。
※郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(注1)官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
(注2)請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍など、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きが円滑に進められます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2025年3月7日
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