第3期境地区定住促進住宅整備事業に係る特定事業の選定及び公表について

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第3期境地区定住促進住宅整備事業に係る特定事業の選定及び公表について

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、第3期境地区定住促進住宅整備事業を特定事業として選定しましたので公表します。

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