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インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号について

インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

境町公共下水道事業及び境町農業集落排水事業は、地方公営企業会計の適用に伴い、令和6年4月1日からは、境町下水道事業となります。

新たな名称、番号等の登録をお願いいたします。

なお、境町水道事業は令和5年10月1日当初登録時点から変更はございません。

事業名称 登録番号 登録年月日
境町水道事業 T7800020000842 令和5年10月1日
境町農業集落排水事業 T8800020006731 令和6年4月1日

国税庁のホームページ「適格事業者発行事業者公表サイト」(外部リンク)にて上記の登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。

国税庁ホームページ「適格事業者発行事業者公表サイト」(外部リンク)

 

※以下の事業は令和6年4月1日に境町下水道事業会計に統合され、これによりインボイス登録番号も廃止となりました。

事業名称 登録番号 廃止年月日
境町公共下水道事業   T3800020004698   令和6年3月31日  
境町下水道事業 T8800020004966 令和6年3月31日

 

事業者の皆様へのお願い

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記1~6が記載されている適格請求書(インボイス)の交付をお願いします。書式については問いません。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。完成払や出来高部分払のご請求時に、前払金相当額と合算した金額でインボイスの交付が必要になります。支払金額と前払金充当額の合計金額については、請求時に担当職員と確認をお願いします。

1 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(境町水道事業・境町公共下水道事業・境町農業集落排水事業)
2 適格請求書発行事業者の名称
3 適格請求書発行事業者の登録番号
4 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・業務完了)等を行った日)
5 取引の内容(納品する物品・委託業務名称等)
6 消費税適用税率ごとに記載した金額と消費税額
 

インボイスの様式例について

インボイスの様式については問いませんが、参考としてインボイス制度に対応した請求書の様式を示します。
 

関連リンク

インボイス制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。

国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部リンク)

国税庁「(適格請求書発行事業所の)申請手続」(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1328

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年5月2日
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