町政情報

地区計画

地区計画とは

ある一定のまとまりをもった「地区」を対象に、その地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導する方法として地区計画制度があります。
この制度では、都市計画法に基づき、地区内の建築物の用途の制限や、最低敷地面積、建築物の形態・意匠、壁面の位置、高さなどきめ細かいルールを地域のみなさんの合意で定めることができます。

 

本町では、以下の地区について地区計画が設定されています。

地区名

面積
陽光台地区

約19.0ha

境古河IC周辺地区 約24.9ha
文化村地区

約10.9ha

猿山・蛇池地区

約10.1ha

蛇池・山崎地区

約6.0ha

各地区の詳細については、下記を参照してください。

陽光台地区

境古河IC周辺地区

文化村地区

猿山・蛇池地区

山崎・蛇池地区

  

届出を必要とする場合

以下にあてはまる場合は、届出が必要となります。

届出を必要とする場合
 土地の区画形質を変更する場合  切土や盛土、道路・宅地の造成等
 建築物を新設したり、用途を変更する場合  新築、改築、増築、修繕、移転
(車庫、物置等も含まれます)
 垣又は柵を設置する場合  新築、改修

地区計画の手続き

地区計手続き

 

 

届出の方法

みなさんの建築等の行為が、地区計画の内容に沿った計画かどうかを判断するために、各図面が必要となります。必要とする図面等はそれぞれの建築行為によって異なりますので、詳しいことは境町役場都市計画課にお問合せください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2026年1月6日
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