子育て・健康・福祉

幼児教育・保育の無償化

制度の概要

令和元年10月1日に、3歳から5歳児クラスの保育料無償化がスタート

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化が実施されます。

対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもです。また、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象となります。

無償化の対象範囲

表:無償化の対象範囲

  対象者・保育料
住民税非課税世帯に属する0歳から2歳までの子ども 満3歳から就学前までの子ども

対

象

施

設

幼稚園、認定こども園(教育部分) 対象なし

満3歳から無償化

(預かり保育は日額490円を上限に無償化)(*1)

幼稚園(新制度未移行園)

対象なし

満3歳から月額28,000円を上限に無償化(*2)

(預かり保育は日額490円を上限に無償化)(*1)

認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育 無償化 3歳児クラスから無償化
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、相互支援サービス 保育の必要性があると認定された、認可施設未入所の子どもは月額45,700円を上限に無償化(*3) 保育の必要性があると認定された、認可施設未入所の子どもは月額40,300円を上限に無償化(*4)
企業主導型保育
※詳細は施設にお問い合わせください。
利用者負担相当分が無償化
  • 令和8年10月から施設等利用給付の上限額が引き上げられました。上記の上限額は令和8年10月利用分からの上限額です。
    • (*1)令和8年9月利用分までの上限額は日額450円となります。
    • (*2)令和8年9月利用分までの上限額は月額25,700円となります。
    • (*3)令和8年9月利用分までの上限額は月額42,000円となります。
    • (*4)令和8年9月利用分までの上限額は月額37,000円となります。
  • 認可保育所、認定こども園の保育部分、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等で無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」が必要になります。
  • 幼児教育・保育の無償化の対象となる事業所の一覧については随時公開します。

対象となる方

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

  • 無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は入園できる時期に合わせて、満3歳になった日から無償化の対象となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子どもと、年収360万円未満相当世帯の子どもは、おかず、おやつなどの副食費が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の場合は、月額28,000円を上限に無償化されます。また、無償化の対象となるためには各幼稚園で配布する認定申請書の提出が必要となります。
  • 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  • 地域型保育(認可を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を利用する3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料も無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育を利用する方

幼稚園への通園に加えて、預かり保育を利用する方は、1日490円まで(最大月額12,300円まで)の預かり保育利用料が無償化されます。施設利用後に、町へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。ただし、住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで月額17,700円までの利用料が無償化されます。
  • 無償化の対象となるためには、各幼稚園で配布する認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
  • 預かり保育の実施時間が短い幼稚園(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の幼稚園)を利用している場合に限り、認可外保育施設等の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。ただし、上限額は預かり保育利用料・認可外保育施設等利用料を合わせて月額12,300円までとなります。

認可外保育施設等を利用する方

3歳から5歳までの子どもを対象に、月額40,300円までの利用料が無償化されます。施設利用後に、町へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校入学前までの3年間です。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
  • 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象に、月額45,700円までの利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設等の利用料無償化の対象となるのは、認可保育所や認定こども園、企業主導型保育等を利用できていない子どもです。
  • 認可保育所等に申込みをしている方については、事前の手続きは不要となります。認可保育所等に申込みをしていない方については、町に認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
  • 対象となる施設・事業は、都道府県等に届出をしている認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、現在基準を満たしていない施設が、これから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。

その他

  • 企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。詳細は各施設にご確認ください。
  • 就学前の障害児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。
  • 就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。

 

こども家庭庁ホームページ | 幼児教育・保育の無償化(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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