観光・産業
令和8年はかりの定期検査についてのお知らせ
取引又は証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。境町においても、以下日程により定期検査を実施しますので、必ず受検するようお願いします。
なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査または計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は(一社)茨城県計量協会、または茨城県計量検定所にお問合せください。
定期検査日時・場所
日時
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実施日 |
時間 |
対象地区 |
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12月2日(水) |
10時30分から12時まで |
静・長田地区 |
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13時から15時まで |
長田地区 |
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12月3日(木) |
10時30分から12時まで |
森戸・猿島地区 |
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13時から15時まで |
猿島地区 |
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12月4日(金) |
10時30分から12時まで |
境地区 |
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13時から15時まで |
境地区 |
場所
境町研修センター(境町965-29)
当日持参するもの
- はかり
分銅・おもりも必ず持参してください。
- 受検通知はがき
茨城県計量協会から送付されます。
- 手数料
1台当たり520円~3,000円程度(はかりの種類により異なります。)
お支払いは現金にてお願いします。
検査対象となる計量器
- 各種商店で商取引に使用するはかり
- 薬局、病院の調剤用はかり(動物病院のはかりは除く)
- 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
- 事業所の受入・出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
- 運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)
- 貴金属商、釣堀等で使用するはかり
- 保健所、病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり
- 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
定期検査が免除されるはかり
- 新規に購入したはかり、または、修理後検定を受けたはかり
はかりに刻印または印刷(検定証印等の付近)された、検定年月の翌月から起算して、1年を経過していないものは、定期検査が免除されます。 - 計量士による検査(代検査)を受けたはかり
問い合わせ先
- 一般社団法人 茨城県計量協会(茨城県指定定期検査機関)
TEL:029-225-7973
FAX:029-225-7974
- 茨城県計量検定所 指導課
TEL:029-221-2763
FAX:029-221-2764
問い合わせ先
アンケート
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- 2026年10月21日
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