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定額減税補足給付金(不足額給付分)について

不足額給付金

昨年度の定額減税調整給付金の額では不足がある方には、不足額給付金という形での給付を行います。

対象になる方
  • 不足額給付1の要件  (住民税所得割非課税の方を除く)

    収入が減少、又は控除(扶養家族等)が増加し、令和5年分より令和6年分の所得税が少なくなり、確定申告や年末調整で減税しきれない額のある方のうち、昨年度支給した調整給付金の額より減税しきれない額が大きい方。

(昨年度の調整給付金の額が減税できなかった額より大きい方は対象外です)

  • 不足額給付2の要件  (令和5年度、6年度の非課税給付金の対象者は除く)

    事業専従者、又は所得が48万円を超えている方で、令和6年度の住民税所得割、及び令和6年分の所得税が非課税の方

申請方法・給付時期等

対象の方には、9月中に通知書を発送します。

振込先の口座を届出していただく方は、確認書を返送していただいてから1か月後くらいに振り込みます。

振込先の口座(公金口座、又は前回の給付金口座)が確認できている方は、通知書発送後、1か月後くらいに振り込みます。

申請期限は、10月14日(火)になります。

問い合わせ先

問い合わせのコールセンターを開設しました。

境町定額減税不足額給付金コールセンター

0120-110-861(通話料無料)
※土日祝を含む8時30分から20時00分

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2025年9月12日
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