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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!
相続等で不動産を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
制度の詳しい内容は下記外部リンクをご確認いただくか、もしくは水戸地方法務局にお問い合わせください。
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました! [PDF:786KB]
問い合わせ先
~不動産(土地・家屋)の相続登記について~
♦水戸地方法務局
〒310-0061
水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)
電話番号:029-227-9922 不動産登記部門(直通)
♦水戸地方法務局 下妻支局(境町管轄法務局)
〒304-0067
下妻市下妻乙1300番地1
電話番号:0296-43-3935(代表)
問い合わせ先
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- 2024年4月1日
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