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太陽光発電設備に係る固定資産(償却資産)の申告について

家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産)の申告対象となります。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

対象となる太陽光発電設備

 

10KW未満の太陽光発電設備

余剰売電

10KW以上の太陽光発電設備

余剰売電・全量売電

個人(住宅用)

申告対象外

申告対象

個人(事業用)

申告対象

法人

申告対象

償却資産と家屋の区分

太陽光パネルの設置方法

太陽光発電設備
【蓄電装置、変電設備、送電設備を含む】

太陽光パネル

架台

接続ユニット

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材
(屋根材など)として設置

家屋

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

家屋以外の場所
(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却

家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。

課税標準の特例について

税法に規定する一定の要件を備えた太陽光発電設備は、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

1.対象設備と課税標準の特例割合

取得年月:令和2年4月1日~令和6年3月31日
対象設備 出力規模 特例割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」を受けて取得した太陽光発電設備

(経済産業省の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けたものを除く)

1000kw未満 2/3
1000kw以上 3/4
取得年月:令和6年4月1日~令和8年3月31日
対象設備 出力規模 特例割合

経済産業省の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けたものを除く一定の太陽光発電設備

注1

1000kw未満 2/3
1000kw以上 3/4

注1:以下の(1)(2)のうち、どちらかに当てはまる太陽光発電設備に限ります。

(1)グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものに2ついては、架台として本特例措置の対象に含む。

(2)以下3つのうち、いずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備。ただし、建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く。

  • 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
  • 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
  • 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

参照:経済産業庁資源エネルギー庁(外部リンク)

2.適用期間

課税年度から3年度分

3.必要書類

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
  2. 「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」の交付が確定したことがわかる書類の写し

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2025年11月28日
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