暮らし

  1. ホーム>
  2. 暮らし>
  3. 税金>
  4. 固定資産税>
  5. 令和8年度償却資産の申告について

令和8年度償却資産の申告について

固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただくことになっています。

つきましては、「償却資産申告書・償却資産異動連絡表の書き方」を参照のうえ、申告書等を作成していただき、ご提出をお願いいたします。

償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。

申告が必要な人

令和8年1月1日現在、境町内に償却資産を所有しているすべての個人・法人となります。

前年中に資産の増減がない、廃業・転出等の事由により境町内に償却資産を所有しなくなった、課税標準額が150万円未満、などの場合も必ず申告をしていただきますようお願いいたします。

申告期限

令和8年2月2日(月)

令和8年度申告分から償却資産申告書の様式が変わります

国の標準仕様に準拠したシステムに移行することに伴い、令和8年度申告分から様式が変更になりました。 
 
新様式への移行に伴い、次の帳票は従来の「提出用」と「控用」の複写式(2枚もの)から「提出用」のみの単票(1枚もの)に変わります。
お手元に受付印を押印した控が必要な場合は、あらかじめ「提出用」をコピーするなどして「控用」を作成いただき、申告の際に「提出用」とあわせてご提出ください。
 
郵送でのご申告の際は、必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、「提出用」とあわせ「控用」をご提出ください。後日「控用」を返送いたします(こちらで複写して返送することはありませんのでご了承ください。)

申告内容の確認調査について

申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

過年度への遡及について

調査により、申告内容の修正や、資産の申告もれ等による価格の修正については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税することとなります。(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。

電子申告サービス(eLTAX)をぜひご利用ください


ロゴ

 

郵送する場合

〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1

境町役場 税務課 資産税係

※申告書(控用)の返送を希望される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

関連ページ

太陽光発電設備に係る固定資産(償却資産)の申告について

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2025年12月10日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る