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令和8年度償却資産の申告について
固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただくことになっています。
つきましては、「償却資産申告書・償却資産異動連絡表の書き方」を参照のうえ、申告書等を作成していただき、ご提出をお願いいたします。
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
申告が必要な人
令和8年1月1日現在、境町内に償却資産を所有しているすべての個人・法人となります。
前年中に資産の増減がない、廃業・転出等の事由により境町内に償却資産を所有しなくなった、課税標準額が150万円未満、などの場合も必ず申告をしていただきますようお願いいたします。
申告期限
令和8年度申告分から償却資産申告書の様式が変わります
申告内容の確認調査について
申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。
過年度への遡及について
調査により、申告内容の修正や、資産の申告もれ等による価格の修正については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税することとなります。(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。
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郵送する場合
〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1
境町役場 税務課 資産税係
※申告書(控用)の返送を希望される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
関連ページ
関連ファイルダウンロード
- 償却資産申告書PDF形式/858.73KB
- 種類別明細書(増減資産用)PDF形式/716.8KB
- 償却資産申告書・償却資産異動連絡表の書き方PDF形式/265.23KB
- 償却資産 特例適用申請書EXCEL形式/21.5KB
- 償却資産 特例適用申請書PDF形式/88.15KB
- 先端設備に係る償却資産の課税標準の特例適用申請書(R5.4.1~R7.3.31取得分) EXCEL形式/46.5KB
- 先端設備に係る償却資産の課税標準の特例適用申請書(R5.4.1~R7.3.31取得分) PDF形式/88.83KB
- 先端設備に係る償却資産の課税標準の特例適用申請書(R7.4.1~R9.3.31取得分) EXCEL形式/47KB
- 先端設備に係る償却資産の課税標準の特例適用申請書(R7.4.1~R9.3.31取得分) PDF形式/163.72KB
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- 2025年12月10日
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