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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金については、多くの未請求者がいると考えられることから、請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課 ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

 

 

厚生労働省 補償金相談窓口

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省(健康・生活衛生局補償金担当) 宛て

電話番号 03-3595-2262

受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

◆対応言語:日本語

メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。

 

ハンセン病とは

「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康推進課です。

保健センター 〒306-0434 茨城県猿島郡境町大字上小橋540

電話番号:0280-87-8000

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2025年2月27日
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