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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
詳しくは下記、法務省のページをご覧ください。
提出について
提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前 - すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。
対象事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が境町にある事業者
- 特定技能外国人の居住地が境町にある事業者
提出方法
- 窓口へ持参
境町役場3階 多文化共生推進室
平日 8時30分~12時, 13時~17時15分
- 郵送
〒306-0495
茨城県猿島郡境町391番地1
多文化共生推進室 宛
- 電子申請
関連ファイルダウンロードからから様式をダウンロードし、作成された様式を下記のサイトにて添付してください。
いばらき電子申請届出サービス
関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先
アンケート
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- 2025年4月18日
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