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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
フリガナが記載されるまで
改正法施行後の流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
境町に本籍のある方への発送は8月中旬から下旬にかけてを予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)で説明したとおり、(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。※早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
具体的な手続については、2.をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降順次、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
2.具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
【注意事項】
- パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
- 一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例 |
例 | |
---|---|---|
1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 |
太郎をジョージ、マイケル |
2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健をケンイチロウ、ケンサマ |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 |
太郎をジロウ |
(4)届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
問合せ先
戸籍フリガナ制度の問い合わせ
法務省 コールセンター 0570-05-0310
- 受付期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 休業日:土日祝日・年末年始
マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ
マイナポータル総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 受付時間:<平日>午前9時30分から午後8時まで <土日祝>午前9時30分から午後5時30分まで
- 休業日:年末年始
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2025年5月22日
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